松本桃幸 2024年9月6日 11:33 特別弁護士への証人尋問で、懲戒処分が可能かどうかの相談を受けた際に告発文書の内容は知らなかったとする証言があった。にわかには信じ難い。いつ誰から相談を受けたかについて記憶にないことも含めて、弁護士としては有り得ない。もし内容を知っていたなら、弁護士倫理規定に抵触するおそれがある。 #弁護士会から懲戒処分を受けるおそれ #処分を避けるためなのかも知れない #文書内容に利害関係がある弁護士かも知れない #文書内に関係するところの顧問弁護士らしい #県の依頼なので守秘義務は無理とみたのかな #居酒屋は知ってて内容は知らないは驚く #そんなので真実相当性の判断ができるのか #弁護士過誤があったのではないか #苦しいけどこう言うしかないのかな #起案担当でなくでも当然利益相反になる この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート