苦しいけどこう言うしかないのかな

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特別弁護士への証人尋問で、懲戒処分が可能かどうかの相談を受けた際に告発文書の内容は知らなかったとする証言があった。にわかには信じ難い。いつ誰から相談を受けたかについて記憶にないことも含めて、弁護士としては有り得ない。もし内容を知っていたなら、弁護士倫理規定に抵触するおそれがある。

2か月前