【企業年金を徹底解説!】確定給付企業年金と企業型確定拠出年金の違い
ご自身が加入している企業年金について、正しく理解できていますか?
「企業年金に加入しているけれど、いまいち種類や仕組みがわからない」
「自分の企業年金はどういうもの?」
このように、企業年金について疑問をお持ちの方も多いはずです。
そこで、大手生命保険会社の企業年金部門で長年働いてきた私が、企業年金の種類と各制度のメリット・デメリットをわかりやすく解説します。
企業年金とは
企業年金とは、企業や団体(以下、まとめて「企業」とする)が従業員の福利厚生のために行っている年金制度の総称です。
企業年金について説明する前に、前提となる日本の年金制度を把握しておきましょう。
日本の年金制度は、大きく「国民年金」「厚生年金」「私的年金」の3つで成り立っており、その構造から「3階建て」と表現されます。
1階部分にあたる国民年金は「日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人」が加入している年金です。
年金制度の土台となるため「基礎年金」とも言われます。
2階部分に含まれるのは、会社員と公務員を対象とする「厚生年金」と自営業者を対象とする「国民年金基金」の2つ。
会社員や公務員等は、国民年金に上乗せして支給される「厚生年金」にも加入しています。
1階、2階部分はすべて国が運営する「公的年金」です。
一方、3階部分は「私的年金」と呼ばれ、企業が運営する「企業年金」や個人で加入する「個人年金」などが該当します。
そして、企業年金のなかに「確定給付企業年金」と「企業型確定拠出年金」が含まれるのです。
つまり、企業年金とは「国が運営する年金制度に加えて、企業が従業員のために導入している年金制度」です。(実施していない企業もあり)
企業年金の種類
現行の企業年金は「確定給付企業年金」「企業型確定拠出年金」「厚生年金基金」の3つに分類されます。
ただし「厚生年金基金」は法律改正により新設できなくなったため、ここでは、企業に属する方が今後も加入可能な2つの制度について解説します。
確定給付企業年金
確定給付企業年金とは「給付」が「確定」している企業年金、つまり「従業員が受け取る年金(または一時金)の給付額が決まっている年金制度」です。
企業が掛金を払い、生命保険会社や信託会社などと契約して、年金資産の運用・管理を行います。
そして、決められた給付額が従業員(正確には加入者)に支払われます。
確定給付企業年金のメリットは「もらえる額が決まっていること」です。
仮に年金資産の運用がうまくいかなくなった場合、掛金を増やして対応するのは企業側。
そのため、加入者に影響はなく、あらかじめ定められている年金支給額にも変動はありません。
給付額をはじめとする制度の詳細は、各企業が定める「規約」に明記されています。
「定年まで〇年働いた場合、給与が△円だった者には年金として月額□円支払う」などと細かく記載されているため、確認しましょう。
ただし、企業は従業員の同意を得て、この「決まった給付額」を変更(増額・減額)することが可能です。
企業型確定拠出年金
企業型確定拠出年金は「拠出」が「確定」している企業年金、つまり「企業が支払う掛金が決まっている年金制度」です。
企業型確定拠出年金の最大のポイントは、従業員が自分で年金資産の運用を行う点です。
企業は決まった掛金を払いますが、積み立てた掛金を運用するのは、将来年金(または一時金)を受け取る従業員。
従業員自身が、対象となる運用商品(株式・投資信託・保険など)を選び「掛金のうち〇%は株式、△%は保険」などと決めます。
そのため、資産運用の結果によっては、受け取る額が増減する可能性があります。
運用がうまくいかなかった場合、企業側による減額分の補填はないため、自分の選択次第で給付額が減ってしまうケースも。
この点は、加入する従業員にとって、デメリットとなり得るでしょう。
企業が拠出する掛金額については、確定給付企業年金と同じように、勤続年数や給与などに応じて「規約」に定められています。
確定給付企業年金は、基本的に要件を満たしている従業員全員が加入対象ですが、企業型確定拠出年金は加入する、しないを選べる場合もあります。
未加入の従業員に対しては、退職金の前払いを実施している企業が大半です。
まとめ
企業年金について、理解していただけたでしょうか?
まずは「勤務先が企業年金を実施しているか」「確定給付企業年金と企業型確定拠出年金のどちらか(両方実施しているケースもあり)」を確認してみるとよいでしょう。
いずれの場合も企業側には、規約の内容を従業員に周知することが法律で義務付けられています。
規約は、社内HPをはじめ、従業員の誰もが閲覧できる場所にあるはずですので、ぜひ一度ご確認ください。
年金制度に関する理解を深め、改めて将来設計を見直してみませんか?
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