厚生労働省【企業向け】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について・全文文字起こし

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新型コロナウイルスの影響により臨時休業となった小学校等に通う子の保護者の休暇取得支援のため、助成金が創設されました。
※詳しくはこちらの厚生労働省HPにて記載されています

それに伴い、保護者である労働者に対して有休の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に向けて、厚生労働省が助成金の概要と申請方法等の解説動画をYouTube上に公開いたしました。
今回はその解説動画の全文文字起こしを共有いたします。

(企業向け)【5月11日更新】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 紹介ビデオ
解説:小磯優子氏(社会保険労務士)


※フリーランスなど委託を受けて個人で仕事をする方向けの支援金の紹介動画・全文の文字起こしはこちらをどうぞ。



以下、全文文字起こし ※見出し・補足は加筆したものです

<00:00:00~>
小磯:皆さん、こんにちは。今日は、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金についてご説明をしたいと思います。この助成金は2月の終わりに政府より要請された、小学校等の臨時休校による影響に対する補償となっていますが、4月以降も継続されることが決まっています。気を付けていただきたいのは、雇用調整助成金もそうですが、この助成金も個人に対する所得補償ではなく、会社がまず対象の社員に特別休暇を付与していただき、それに対して助成をするという仕組みになっています。従って、企業がこの助成金を使いながら対象の社員の方に特別の有給休暇を付与して、安心して休ませてあげるということでご活用いただくということが大切かと思います。
 それでは早速、目次を見ていただきますと4つのCHAPTERに分かれております。CHAPTER1が助成金の概要・要件、CHAPTER2が必要書類、CHAPTER3が申請書の書き方、CHAPTER4が提出方法ということで、4つの区分でご説明をしていきたいと思います。


助成金の概要・要件 2月27日~6月30日の特別有給休暇が助成対象


<00:01:25~>
 それではまずCHAPTER1、助成金の概要・要件のほうから入っていきたいと思います。この助成金は臨時休業をした小学校などに通う子供や新型コロナウイルスに感染、または感染の恐れがある小学生以下の子供の世話を行う社員のために、労働基準法で付与を義務付けられている年次有給休暇とは別の、特別の有給休暇を付与した事業主に対して助成をするものです。臨時休業の場合と、感染または感染の恐れがある等の場合では若干異なる部分がありますので注意が必要です。なお、すでに労働基準法に定める年休を付与した、または欠勤として扱ったという場合であっても、労働者の同意を得て特別休暇にあとで振り替えた場合も助成の対象となります。
 対象となる期間は2月27日から6月30日で、この間に取得した有給休暇が助成の対象になります。春休みなど、もともと学校の休日は対象外とありますが、これは学校の臨時休業等の場合です。それに対して、感染または感染した恐れがある等の場合は、もともとの休校日に取得した有休も助成金の対象となります。小学校だけでなく、保育園や幼稚園、放課後児童クラブ、学童クラブと一般的にはいわれていると思いますが、こちらのほうの休業も対象となります。
 また、4つ目にありますように、子供が新型コロナウイルスに感染した場合のほか、発熱など、風邪症状がある場合、こちらのほうも助成の対象になります。また、濃厚接触者になってしまった場合も対象となるということです。
 支給額については、有休休暇の賃金日額掛ける有休休暇の日数ということになっていますが、日額の上限は8,330円です。なお、有給休暇については、支払う金額は、通常の有給休暇を取得した際に支払う額、こちらのほうを支払ってください。


必要書類の解説  休暇取得が分かる書類・小学校休業のお知らせも要添付

※ 申請様式は厚生労働省HPからダウンロードいただけます
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

<00:03:59~>
 次にCHAPTER2、必要書類に入ってまいります。まず必要書類を見ていただきますと、4種類あります。支給申請書第1号①・②、第2号、第3号ということで4種類ということになっておりますが、その他証明書類として幾つかの添付書類を準備いただくことになります。なお、申請書類は厚生労働省のホームページ、小学校助成金という言葉を入れていただければヒットすると思いますが、そちらのホームページにアクセスいただいて、雇用保険被保険者用と、雇用保険被保険者以外のものに分かれておりますので、そちらのほうに書いてあるように、雇用保険被保険者分が青色、雇用保険被保険者以外のものがピンク色の申請書で申請をしていただくということになります。また、申請書は必要項目が記載されていれば、所定の様式に限らず独自のフォーマットの申請でも可能です。ただし、必要項目の漏れがあった場合には返送されてしまう可能性もあるので、ご注意をいただきたいと思います。
 添付書類についてなのですが、こちらのほうは4種類ございます。そちらの、まず対象労働者が休暇を取得したことが分かる書類、こちらのほうはタイムカードなどですね。それから対象労働者の休暇について賃金が支払われていることが分かる書類、賃金台帳などになります。助成金の振込口座が分かる書類、これは銀行の通帳の一番最初のページを開いてコピーをいただくということになります。あと小学校などが休業したことが分かる書類ということで、小学校の学校便りや電子メールや、あと市区町村から送られてくる休業期間が明記されたものもあるかと思います。必要書類というところにありますが、これは、記入漏れや添付書類の不備などがある場合については申請書類を一式返送されてしまうこともありますので、十分にご確認の上、お送りいただくようにご注意ください。


申請書の書き方① 雇用保険適用事業所番号・労働保険番号の記入が必要

<00:06:34~>
 それではCHAPTER3、申請書の書き方に入っていきたいと思います。まず申請書の書き方なのですが、特に記載漏れが多い部分を中心にご説明をしようと思います。まず申請事業主については、こちらの押印、こちらのほうを忘れないようにしていただきたいと思います。それから、この下のほうに見えますが、雇用保険適用事業所番号、こちらのほう、雇用保険の適用事業所台帳というものが会社には保管されていると思うのですが、もしそちらのほうが見つからないというような場合があるときは、社員の方の取得手続きを行うときに、そのあと保管されている、雇用保険の資格喪失届にも記載がありますので、そちらのほうでご確認いただければと思います。それからこの労働保険番号ですね。こちらのほうについては毎年7月10日までに労働保険料の申告・納付を行うという際に提出をする概算・確定 保険料申告書に記載があると思いますので、そちらのほうでご確認をいただければと思います。
 それから4月15日に様式の変更がありまして、一部簡素化が行われております。振込口座等を記載する欄が新たに設けられていますので、こちらのほうを記入いただければ、様式の第4号というものは廃止になっているということでご注意ください。

申請書の書き方② 申請書に記入する賃金額の計算の仕方

<00:08:12~>
 それでは次に様式第1号の②ですが、こちらのほうについては、対象者1人1人について記載をしていただくことになります。記載事項は(1)の賃金形態、(2)通常の賃金額、(3)1カ月の所定労働日数、(4)1日の所定労働時間数、それから合計付与有給日数ということで、付与した有休の日数と時間数をこちらのほうに書いていただく。まずこれを書いていただくのが良いかと思います。その上で、ご質問がありますので、そちらのほうについてご回答したいと思います。
 まず1日の所定労働時間数はいつについて記載すれば良いかというお問い合わせですが、有給休暇取得日や、有給休暇取得日が属する月を記載してください。また、シフト勤務などについては1日の所定労働時間が異なるという場合がよくあると思うのですが、その場合については、各有給休暇取得日の所定労働時間数の合計を有給休暇取得日の総日数で割った、平均所定労働時間数を記入していただければと思います。
 また、通常の賃金額、こちらのほうについては手当を含めるかどうかというお問い合わせが多いのですが、この通常の賃金額というのは、労働基準法で定められている年次有給休暇に対して支払う通常の賃金と同じものです。従いまして、通常支払われる手当については、この通常の賃金に含めることになりますのでご注意いただきたいと思います。ただし、賞与など臨時に支払われるものとか、割増賃金のように所定時間外の労働に対して支払われる賃金などは算入しないということになります。ただし、これ、固定残業代などを取っていらっしゃる会社さんについては、固定残業代は通常の賃金に含むことになるので、こちらのほうもご注意いただければと思います。通勤手当については、一般的に定期代などで支給している場合については含んでいただくということですが、実費弁償的な性格のもの、要するに出勤した日だけ払うというような場合については、通常の賃金に含めなくても差し支えないということになっています。
 その上で計算していくわけですが、まずこの通常の賃金額ですね。こちらのほう、1番のほう、月給制で見ていただきますと、通常の賃金額は月額25万ということになります。この通常の賃金額を1カ月の所定労働日数で割っていただくということになり、この所定労働日数で割ると日額が出ます。この日額換算賃金額と、ここの(5)に書いてありますが、説明の関係上、日額とさせていただきたいと思います。日額が1万2,500円というふうに出ましたが、この調整後というのを見ていただくと8,330円、こちらのほうと比較していただくことになります。比較していただいて、8,330円を上回っているという場合については8,330円、こちらのほうを調整後の日額ということで使っていただくことになります。
 それから(7)、今度は時間額換算額、こちらのほうも時間額というふうに言わせていただきますが、この時間額を出すときは8,330円という調整後の額ではなくて、本来支払われる1万2,500円、こちらのほうについて所定労働時間数の8時間、こちらのほうで割っていただくと1,563円という数字が出てくるということになります。このオレンジの枠は何かというと、こちらのほうが合計日数総額ということになります。合計日数総額については日額換算賃金額掛ける有給日数ということですから、先ほどの調整後の8,330円に有休の付与日数の20日、こちらのほうを掛けていただくということになります。
 さらに今度は合計時間総額という青丸のところですが、こちらのほうについては先ほど出した時間額、1,563円に有休付与時間数の7時間、こちらのほうを掛けていただくということになります。この合計時間総数のほうについては、また8,330円と、ここで比較をしていただいて、8,330円を上回っているということであれば8,330円を使っていただくということになります。結果、この月給者の1番の方は16万6,600円と、8,330円という日額と時間額を合計していただいて、合計17万4,930円ということで支払い賃金額に相当する額というものが算出されるということになります。
 それでは時間給、こちらの2番のほうのご説明にいきます。まず時給制なので、1,200円が時給として支払われている、通常の賃金額だということですね。そうすると日額については、1,200円の時給額と、それから1日の所定労働時間数の6時間を掛けていただいて7,200円。こちらのほうを8,330円と比較していただいても超えていないので、7,200円をそのまま日額として使うことができます。時給なので、(7)も1,200円ということになりますので、こちらのほうを今度は計算をしていただくときに使うということになるということですね。この日額については7,200円ですから、今度は有給休暇日数、15日を掛けていただいて、(10)の10万8,000円。それから時間給が1,200円で4時間の有給休暇時間数ですから4,800円ということになりまして、10万8,000円と4,800円。4,800円については先ほどの8,330円をもちろん超えていませんので、そのまま使うということになりますから、オレンジとグリーンを合計して11万2,800円ということになるということですね。
 さらに3番、日給制に入っていきたいと思います。日給制は、これ、2万円が1日の日給額ということになりますので、日額についてはそのまま使っていただくことができます。この2万円が8,330円と比べていただく数なのですが、8,330円を上回っていますので、こちらのほう、日額の調整後は8,330円を使っていただくということになります。
 時間給を出す、時間額を出す場合については、このもともとの、本来払われている日額の2万円、こちらのほうを1日の所定労働時間数で割っていただくので、2万円割る6ということで3,334円が出てきます。今度は(10)の合計日数総額ですが、先ほどと同じように8,330円に有休付与日数を掛けていただいて14万9,940円。それから時間額が3,334円ですから、こちらのほうを3時間掛けていただいて1万2円。で、1万2円と、ここで8,330円を比較していただいて、8,330円を上回ってしまいますので、8,330円を使っていただくということになると、合計して、またこの14万9,940円の日額合計と時間額合計の8,330円を合計していただいて15万8,270円になるということですね。
 ポイントとしては、日額は先に上限調整をしておき、時間額は取得した有休時間数を掛けたあと、上限調整、8,330円と比較をするということになるかと思います。
 最後にこの赤点線の丸囲みのところをご説明しようと思うのですが、こちらについては月給制、1番の厚労太郎さんのところを見ていただきますと、合計付与有休休暇日数が20日と7時間ということになっています。こちらのほうは次の厚労太郎さんの有給休暇取得確認書と連動していますので、次のページを見ていきたいと思います。

申請書の書き方③ 対象となる子供の名前と学校等の施設名を記入

<00:17:42~>
 次に有給休暇取得確認書、こちらのほうを見ていきたいと思います。この有給休暇取得確認書については、1人1枚ということで作っていただくことになります。ですから、先ほどの申請の人数分がこの確認書枚数になってくるということで、ちょっと大変ですが、その枚数をしっかり確認して漏れのないようにしていただきたいと思います。
 先ほどの厚労太郎さんの、これ、有給休暇取得確認書なのですが、こちらのほうについては厚労真也さん、これがお子さまのお名前ですよね。で、年齢6歳ということで施設等の種類というのは小学校かどうかというところを裏で確認していただいて書いていただくということで続柄を書いていただく。この令和2年27日から令和2年6月30日までというのはここに書いてありますように、本助成の適用期間であるということで、この期間に取得した年休日数、こちらのほうが先ほどの赤丸の点線枠囲みということで、20日と7時間ということで連動しているということになります。
 こちらのほうについては、さらにこの下にありますが、「有給休暇取得の理由について、該当するものに○をしてください。」ということになっています。こちらのほうについては3つの区分に分かれていまして、まず「新型コロナウイルス感染症に関する対応として行われる小学校等の臨時休業等のため」に有休休暇を取得したのか、それから「新型コロナウイルス感染症に感染した又は感染したおそれがあるため」の有給休暇取得なのか、ここには発熱等で風邪をひいてしまったという風邪症状の場合も含むということになります。それからもう1つ、「感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有する」ためということで、注4と書いてありまして、これ裏面にご説明があると思うのですが、Q&Aのほうにも詳しくどういった疾患なのかというのが書いてありますので、そこでご確認をいただければと思います。
 その3つの中でどちらに該当するのかというのを、丸をしていただくということで、最後に、こちら押印を忘れずに。先ほども言いましたが、署名か記名・押印ということで、プリントアウトしたものについては押印が必ず必要ということですね。
 ちょっと戻りますが、この「有給休暇については、年次有給休暇を取得させているものではありません。」ということで、あくまでも労働基準法の年次有給休暇とは区別して、使用者が特別に付与した有給休暇ということで考えていただければと思います。
 様式3号の支給要件確認申立書については簡略化されて、4から11の項目の確認1と、12から14の確認2だけになりました。それぞれのどちらかにチェックを忘れないようにしてください。署名・押印については次のページにありますが、先ほどの説明と同じです。プリントアウトして押印を忘れないようにしていただければと思います。


提出方法 簡易書留や特定記録など配達記録が残る方法で郵送

※提出先は下記参照(2020/5/13時点)
https://www.mhlw.go.jp/content/000628539.pdf

<00:21:18~>
 次にCHAPTER4、提出方法にいきたいと思います。まず提出方法ですが、学校等休業助成金・支援金受付センター宛に、必要書類を郵送にて提出をしてください。簡易書留や特定記録などの記録が残る方法での送付にしていただきたいと思います。申請期限は9月30日となっております。こちらの学校等休業助成金・支援金受付センターにおいて書類の確認をさせていただいて、記入漏れや書類の不備があるという場合については、その旨を記載したお手紙と共に申請書類一式をご返送いたします。この場合、不備を修正した上で再度郵送いただくことになりますので、記入漏れや添付漏れがないか、いま一度、送付するときにご確認をお願いしたいと思います。もし誤字や修正がある場合については二重線にて修正いただくことも可能です。
 提出方法については申請および審査の効率化の観点から、「2月及び3月分と、延長になった4月以降分について、なるべく1回で申請をいただくことが望ましい」ということになっておりますが、「複数回に分けて申請する場合は、すでに申請した内容と同じ有給休暇について重複して申請することのないよう」、ご注意いただきたいと思います。提出先は地域ごとに4カ所のセンターがありますので、厚生労働省ではないということでお間違えのないようにお願いします。最後に、厚生労働省ホームページに支給申請書の記載例や、よくあるご質問、Q&Aを掲載していますので、詳細についてはそちらのほうをご確認いただければと思います。

<~00:23:29 全文文字起こしここまで>


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