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性同一障害特例法の最高裁判決

◉性同一性障害特例法の生殖不能要件に対して、最高裁で違憲判決が出て、かなりネット上が騒がしいです。個人的には、X(旧Twitter)上での急進派LGBT関係者の言動を見ていると、かなり不安が出るのですが。これに対して、西 愛礼(にし よしゆき)弁護士の解説がかなり解りやすかったので、紹介も兼ねて。この件で問題になっている点について、丁寧に解説されていて、ちょっと分量はありますが、それでも問題の大きさを考えると、かなりコンパクトに纏まっていると思います。

【【解説】性同一性障害特例法の生殖不能要件違憲判決】ニュースピックス

本日、最高裁が性同一障害特例法の生殖不能要件について戦後12例目の法令違憲判決を出しました(※法令違憲:具体的な事例に関わらず、法律自体が違憲・無効だと宣言する判決)。

これにともない、ネット上では「男性器のある人が女子トイレや女風呂に入れるのでは?」などの様々な憶測や不安が飛び交っています。

このような疑問に答えるために、実際の判決文をもとに違憲判決を解説させていただきます。

https://newspicks.com/news/9096746/body/

ヘッダーはnoteのフォトギャラリーより、

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■問題とされるポイント■

詳しくは、上記リンク先を読んでいただくとして。議論となっているポイントとしては、以下のような点ですね。生殖不能要件のみについての判断、ということですが。ここらへんの議論が混乱していますね。外見要件のほうが、むしろ女性にとっては切実ですね。現実問題として、男性器がある性自認女性が、公衆浴場や公衆トイレ、女子更衣室に入ってくる恐怖という問題があるわけです。自称と詐称の違いを、見分けるすべはないですからね。

・高裁が生殖不能要件についてのみ判断
・外観要件については判断しなかったため、生殖不能要件についてだけ判断
・戸籍上の性別とどちらの性の風呂に入るかは全く別の問題
・戸籍上の性別はトイレや更衣室の区分とは無関係

自分の理解ですが、適合手術自体は身体に負担をかける面があり、またLGBT全体の中で、そこまで必要な人間は多くないので、戸籍上の区分としては認めるけれど、実際の運用として男性器がある人間が女子トイレや女子更衣室を使うことを全面的に認めるものではない、という感じでしょうかね? 法律の素人なので、読み違いの可能性がありますから、繰り返しますがリンク先の全文をお読みいただき、各自が判断してください。

■滝本太郎弁護士の意見■

この件に関しては、『女性スペースを守る会』の滝本太郎弁護士の見解も、転載しておきますね。個人的には瀧本弁護士の考えに近いのですが、実際の運用が骨抜きにされ、声が大きくて攻撃的な急進派LGBT関係者が、なし崩し的にする危険性は感じます。コチラも分量がありますが、ぜひお読みください。

アメリカやイギリスなど、急進派LGBT関係者によって、娘の学校の更衣室を使う男性器のある性自認女性が、問題になり。でも、問題を告発した女性の方が、加害者にされてしまう状況。それを日本で繰り返す必要が、あるのでしょうかね?

【米国の学校で“性自認女”の男子が女子更衣室を使用し、抗議した女子がぶっ飛ばされる。これが日本の未来です】Togetter

■イタリアの最高裁判決■

ヴィズマーラ恵子さんの、イタリアでの事例についての情報も、転載しておきますね。同性婚を認めていないイタリアでも生殖能力をなくすのは違憲、とのこと。これは、ナチスに代表される断種政策などに対する、ある種の器具や利用を懸念してる面もあるのかなと、個人的に思います。日本でも、ハンセン病患者への断種政策が、ありましたからね。参考にどうぞ。

「性同一性障害特例法の手術要件(1)生殖能力をなくす、(2)変更後の性器部分に似た外観の形成、の2点で、最高裁は(1)について違憲とした。」とのことだが、日本と同じように同性婚を認めていないイタリアでも全く同じ裁判があり、イタリアでも最高裁と欧州人権委員会が(1)は違憲と下した。

2011年以前は、イタリアで初めて性転換の可能性を導入した法律 164/1982 が イタリアで施行された。しかし、性別の割り当ての修正は、性転換者がすでに外科手術を受けている場合にのみ許可されていたが、それは違憲という最高裁の判断。以下、その理由

・健康と精神物理的幸福への権利が考慮されていなかったため、人権の観点から違憲。
・人にとって望ましくない、または危険な手術によって健康への権利が損なわれる可能性があることを考慮していない。
・立法令164/1982(2011年以前の旧法律)の立法者は、性転換者の権利は生理学的/解剖学的レベルではなく心理学的レベルで認められるべきだと考えるべきであった。

よって、2つの選択肢を設けた。

①イタリアで性別適合手術を受けたい場合は、一度の申請で裁判所に外科的介入の許可と、登録されている性別と名前を変更する許可を同時に申請すること。
②本人が手続きを行うつもりがない場合、または手続きを行うことができない場合は、名前と性別を変更する許可を裁判所に請求する。

この2番目の選択肢②は、名前と性別の再割り当てには性別適合手術は必要でも義務でもないという破毀院と憲法裁判所の2 つの重要な判決を受けて可能になった。

その人が心身の健康を達成し、「不可逆的」と認識され経験された性別への同一性を実証している場合、すべての外科手術を行う必要はなく、性別を変更することもできる。
これが、イタリア立法令第 31 号 150/2011「性別帰属の是正に関する規定」で、外科的性別適合手術なしで性別の再割り当て(性別変更)は、法律によって許可されるというものだ。

https://x.com/vismoglie/status/1717238426603262424?s=20

法律による許可。現実的な運用がどうなっているかはわかりませんが、ここらへんは法的な判断として、理解できます。

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