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Colaboの弁明:疑義とツッコミ

◉一般社団法人Colaboに対して、元保護対象だった女性が、その生活保護ビジネスと思われる内情を暴露するという事態が、年末にありました。それに対して、Colabo側が反論というか、弁明をしています。この告発に対しては、既に都議など一部の人間が接触を試みており、その覚悟を決めた態度は、成りすましや愉快犯とするには、難しそうな……あくまでも現時点では、個人の感想ですが。そちらのツイートは2000万インプレッションを超えており、イーロン・マスク新CEOによるインプレッション数表示以来、日本で3番目に多い表示のようです。ちなみに2位は、暇空茜氏による、住民監査請求の結果報告です。旧メディア、いい加減にしろ状態ですが。

【弁護団声明】Colaboの生活保護関係等の業務について
2023年1月1日
Colaboの生活保護関係等の業務について

一般社団法人Colabo及び同代表理事仁藤夢乃代理人弁護団

「Colaboは、未成年女子の生活保護の申請にあたって、健康であっても『疾患により就労不能』という虚偽の説明を役所に対して行わせて、不正に受給させているのではないか?」
「生活保護を受給している未成年に、週2回、バスカフェでティッシュ配りのアルバイトをさせて賃金を支払っているのでは?」
などという疑義を述べる声が見られましたので、この点について念のためご説明します。

1 まず当然のことながら、Colaboのスタッフが未成年者の生活保護の申請に同行して支援する業務は現実に行われています。

2 虐待されて親から逃れてきた未成年者については、現に金銭も職業もなく、親族の扶養も受けられず、生活が困難な状況であれば、健康であっても生活保護を申請して受給が認められるのが一般的です。健康な未成年者がわざわざ疾病があるかのように作り話をして申請する意味などありませんし、そもそもそのような不正行為をColaboが行わせることなどありません。

3 このような未成年者が就労を目指すことはもちろん望ましいことであり、Colaboとしても積極的に支援や助言をしています。就労して一定以上の収入が得られるようになれば、支給される生活保護費が減額または停止されることは、言うまでもありません。

4 ちなみに生活保護利用の有無にかかわらず、様々な若年女性の中長期の居住のためにシェアハウスを確保していることは従来から活動報告書などでご紹介してきたところですが、このシェアハウスは、例えば3LDKの物件の場合、その3LDKの物件の中に3名が居住(3LDKの中の各部屋に1人ずつ居住)するというような運用です。(3LDKの中の各部屋に3名ずつ居住して合計9名や10名の大人数が同居生活しているわけではありません。)

5 これまでにも説明してきた通り、Colaboが支えている若年女性には、生活保護利用者もそうでない人もいます。受給要件を満たす人が生活保護を利用することは何ら非難されることではありませんが、Colaboのシェアハウスを利用する若年女性の中に、生活保護利用者は多くありません。なぜなら、Colaboのシェアハウスで支援対象とする若年女性は、基本的にはむしろ公的扶助を利用することができない状況におかれた女性たちだからです(2022年11月29日Colabo及び仁藤夢乃さんに対する誹謗中傷等について)。
シェアハウスの利用者が生活保護を申請した場合は、調査の段階で自治体担当者が家庭訪問し、女性が暮らす部屋や、物件の間取りや広さを確認しています。生活保護受給決定後は、規定に沿って保護費が本人に支給されています。本人が役所から家賃として受給している生活保護費以上の家賃やその他の利用料をColaboが本人に請求することはありません。

6 Colaboが生活保護利用者の受給した保護費を取り上げて管理するということはありません。

なお付言すると、仁藤が委員を務める厚労省の「困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議」で検討されている政省令案において、女性に対する給付金を施設が預かることが前提になっていると読める箇所がありましたが、これはColaboの原則的な考え方とは異なるものです。
そこで仁藤は、2022年12月12日付で同会議に提出した資料において、
「民間団体では本人の権利で、本人が受け取るお金の場合は基本的には本人が管理することになっていることが多いと思うが、これは、本人と話し合って預かったりすることもあるということか。預かる前提で書いてあることに違和感があるため、必要に応じて金銭管理を手伝うこともできるという書き方にしてはどうか」
と指摘しています(困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議(第3回)仁藤提出資料)。
ここで直接議論されているのは生活保護費のことではありませんが、前述のとおりColaboでは、名目の如何を問わず、本人が受け取るお金の場合には、基本的にColaboではなく本人が管理することとしています。

7 バスカフェで「ティッシュ配りのアルバイト」というものを行ったことはありません。ティッシュペーパーを配ったこともありません。但し、アウトリーチ活動に参加した若年女性に数千円程度を交付することはあります。これは活動に参加するためにかかる交通費等を援助するものです。もちろん生活保護との関係で申告しないように勧めることはありません。
なおバスカフェは週2回もの頻度では開催しておらず、年間を通じておおむね30数回程度であることは公表しているとおりです。

ヘッダーは一般社団法人Colaboのサイトよりスクリーンショットです。

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■声明へのザックリとした疑義■

まず基本的な情報として、問題の告発ツイートと、スクリーンショットを以下に転載しておきます。この方自体は、2021年9月からTwitterを利用しているので、Colaboのシェアハウス入居者が携帯電話やスマートフォンを取り上げられているという噂が事実なら、それ以前にColaboから自立されたようです。今年できたばかりのアカウントよりは、信用できますが。最終的な確証は、裁判なりの場に持ち越されるのかもしれません。

なお、この7万円は例えという意味だった、と修正されていますね。今回の一般社団法人Colabo側の声明をザッと読んで、気づいた大きな部分として、以下の点ですかね。

・告発者に直接言及していない
・デマという表現を避けている
・保護女性の自立具体例がない
・タコ部屋ではない証拠がない
・得意の法的措置を検討がない

いつもならデマデマと連呼する言葉がありませんし、法的措置を検討云々の言葉もありません。このことから、Colabo側はこの告発者がなりすましや愉快犯ではなく、元シェアハウスに入居していた保護女性であることを、認識している可能性が高まりました。あくまでも推定であって、まだ断定はできませんが。それでは以下に、一個ずつ個人的なツッコミや疑義を。

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① 生活保護の申請に同行は認める

1 まず当然のことながら、Colaboのスタッフが未成年者の生活保護の申請に同行して支援する業務は現実に行われています。

これ、告発者の証言を、認めていますね。ここに関しては、初耳という人も結構いるのではないでしょうかね? そもそも多くの人は、一般社団法人Colaboにそこまで関心はないでしょうから。これ自体はたいして意味のある部分ではないのですが。ただ、これまでそれほど言及されていなかった部分に、ぼちぼち触れ始めた印象はありますね。

②健康でも生活保護を申請

2 虐待されて親から逃れてきた未成年者については、現に金銭も職業もなく、親族の扶養も受けられず、生活が困難な状況であれば、健康であっても生活保護を申請して受給が認められるのが一般的です。

一般論を述べてるていで、告発者が言った健康なのに詐病で生活保護を受ける行為を、一般社団法人Colaboがやってることを認めているのかいないのか、曖昧にしていますね。いざとなったとき、認めていない・認めてた、どっちにも逃げられるようにしていると、邪推できます。いずれにしろ、健康でも受給すると、告発者の証言を一部肯定しちゃってます。これは、告発者が実際の入居者では言い逃れできないので、認めたようにも見えます。

健康な未成年者がわざわざ疾病があるかのように作り話をして申請する意味などありませんし、そもそもそのような不正行為をColaboが行わせることなどありません。

「作り話で申請する意味などありません」の、根拠が不明ですね。搾取目的なら意味がある、と仮定できちゃいます。ただの主観的なお気持ち表明に過ぎませんね。
「そのような不正行為をColaboが行わせることなどありえません」も、断言する根拠が不明です。ただの主観的なお気持ち表明に過ぎませんね。告発者の言う、診断書なしの申告の記録が実際にあれば、容易に崩壊する反論ですが、大丈夫ですかColaboさん?

③支援の結果に言及せず

3 このような未成年者が就労を目指すことはもちろん望ましいことであり、Colaboとしても積極的に支援や助言をしています。

就労の支援や助言は、どこの支援団体だってやってるでしょうね、アリバイ作りであっても。重要なのは、支援の結果として何人の人間がColaboで自立したか、ですよね? お仲間の団体のように、アロマテラピーで自立できるはずもなく。「Colabo側は●年の活動で●人を保護し●人を自立に導きました」と、具体的な数字を出せていないです。普通は、そういう統計は対外的に最高のアピールになりますよ。ウチのデビュー数やデビュー率みたいなもんで。ただの主観的なお気持ち表明に過ぎませんね。

就労して一定以上の収入が得られるようになれば、支給される生活保護費が減額または停止されることは、言うまでもありません。

減額や停止云々は生活保護についての一般論で、Colaboではどうやってるのか、実例も統計も示されていないですね。それじゃあ核心には届きません。「これこれこういう基準で、減額に達した者●人、停止に至った者●人、自立した者●人です」がないと。ただの主観的なお気持ち表明に過ぎませんね。

④具体的統計は無し

4 ちなみに生活保護利用の有無にかかわらず、様々な若年女性の中長期の居住のためにシェアハウスを確保していることは従来から活動報告書などでご紹介してきたところですが、

Colaboが具体的に何軒のシェアハウスを持ち、何人が居住してるか、具体的な統計は公表してましたっけ? それに対する、都側の監査とか有ったのかどうか。論点逸しをされそうなので書いておきますが、別に個人情報を出せとか、そんな話はしていませんので。統計の話です。都に出してるのでオマエらパンピーに見せる必要も説明する必要もない、とまた言いそうですが。あ、これは支える会の言い分でしたね。

このシェアハウスは、例えば3LDKの物件の場合、その3LDKの物件の中に3名が居住(3LDKの中の各部屋に1人ずつ居住)するというような運用です。(3LDKの中の各部屋に3名ずつ居住して合計9名や10名の大人数が同居生活しているわけではありません。)

それは守秘義務を誓約した上で、中立な立場の第三者が、確認可能なことなのですか? 確認しようがないことを言われましてもなぁ……と思う人が多いでしょうね。これではなんの証明にもなっていません。ただの主観的なお気持ち表明に過ぎませんね。もし嘘だとバレたら、ダメージは大きそうですが。Colaboは嘘なんかついていませんよね?

⑤生活保護利用を認める

5 これまでにも説明してきた通り、Colaboが支えている若年女性には、生活保護利用者もそうでない人もいます。

シェアハウスの入居者に、生活保護の受給者がいることを、ようやく認めましたね?

受給要件を満たす人が生活保護を利用することは何ら非難されることではありませんが、Colaboのシェアハウスを利用する若年女性の中に、生活保護利用者は多くありません。

多いか少ないかとか、問題にしていませんよ。極端な話、たった一人でもその入居者が不正な受給をしていればアウト。全員が受給していても、適正ならセーフ。まさか、数の問題にすり替える気ですか?

なぜなら、Colaboのシェアハウスで支援対象とする若年女性は、基本的にはむしろ公的扶助を利用することができない状況におかれた女性たちだからです(2022年11月29日Colabo及び仁藤夢乃さんに対する誹謗中傷等について)。

は? でも実際に、生活保護という公的扶助を利用してる人が、いるんですよね。多くないと言ってみたり、仕方ないと言ってみたり、弁明している割には論の展開にブレが見られますね。ひょっとして動揺していますか?

シェアハウスの利用者が生活保護を申請した場合は、調査の段階で自治体担当者が家庭訪問し、女性が暮らす部屋や、物件の間取りや広さを確認しています。

邪推すれば、その確認が適正に行われているかどうかの証拠はありませんよね。それは東京都側が出すべきことでしょうけれど、どうにも暇空茜氏が公開した東京都の職員との電話のやり取りなど思い出すと、本当に適正な物件の訪問等を確認が行われていたのか、Colabo側からは証拠の提示はなかった、とまでしか言えませんね。だって、簡単な領収書のチェックさえ、六にやっていなくて、今回の住民監査請求で、問題点がバレちゃったんですから。これでは、ただの主観的なお気持ち表明に過ぎませんね。

生活保護受給決定後は、規定に沿って保護費が本人に支給されています。本人が役所から家賃として受給している生活保護費以上の家賃やその他の利用料をColaboが本人に請求することはありません。

「コレコレこういう形で、請求していないことが確認できる」と、潔白を証明する術を、明示していないですね。ただの主観的なお気持ち表明に過ぎませんね。とはいえ、告発者が本物なら、生活保護の記録が残っているので、本格的な会計監査が入れば、真偽は判明しそうですが……。嘘ついてると、ダメージも大きいでしょうね。もちろん、嘘なんかついてないでしょうけれど。

⑥有識者会議との矛盾

6 Colaboが生活保護利用者の受給した保護費を取り上げて管理するということはありません。

これも証拠を伴うような、証明ではありません。⑤の繰り返しにすぎません。本人が管理することとしてる、証明が明示されてませんので。自己申告の域を出ていないです。ただの主観的なお気持ち表明に過ぎませんね。検証してみると、こういう部分ばかりに文字を取られている気がします。ハッキリ言って、内容がないです。

なお付言すると、仁藤が委員を務める厚労省の「困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議」で検討されている政省令案において、女性に対する給付金を施設が預かることが前提になっていると読める箇所がありましたが、これはColaboの原則的な考え方とは異なるものです。

一般社団法人Colaboの代表でしょ、仁藤夢乃さんは? 代表が有識者会議で語った内容が、Colaboの原則的な考え方とは異なるとは、一体どういう意味でしょうか? 好意的に解釈すれば、本音としては給付金を施設が預かることが理想だと考えてはいるが、Colaboでは現状ではやっていないということでしょうかね? 自分ら一般人には確かめようもございませんが……。

そこで仁藤は、2022年12月12日付で同会議に提出した資料において、
「民間団体では本人の権利で、本人が受け取るお金の場合は基本的には本人が管理することになっていることが多いと思うが、これは、本人と話し合って預かったりすることもあるということか。預かる前提で書いてあることに違和感があるため、必要に応じて金銭管理を手伝うこともできるという書き方にしてはどうか」
と指摘しています(困難な問題を抱える女性への支援に係る基本方針等に関する有識者会議(第3回)仁藤提出資料)。

長い割には、あまり中身がないですね。ツッコミを入れられて慌てて書き直したということでしょうかね。〝あるということか〟って、これは疑問形ですか? それとも詠嘆ですか? 仁藤夢乃さん本人に確認してないのかな? それとも誰かが代筆しちゃって、文字をうまく整えられなかった? これでは、仁藤夢乃代表の真意は、よくわかりません。 ※追記:この有識者会議は、戒能氏などが作った叩き台に対し、仁藤夢乃代表ら有識者会議の構成員が指摘をする形式だったとの情報を、情報を整えるさんよりいただきました。ありがとうございます。

「金銭管理を手伝うこともできるという書き方」云々も、抜け道を用意する言い訳に残しておいたのではと、邪推可能ですし。どうにも、有識者会議での発言との整合性を取ろうとしているが、疑惑は残るといったところでしょうか。稚拙な言い訳にも見えます。真偽は読んだ人が各自で判断をお願いしますm(_ _)m

ここで直接議論されているのは生活保護費のことではありませんが、前述のとおりColaboでは、名目の如何を問わず、本人が受け取るお金の場合には、基本的にColaboではなく本人が管理することとしています。

ここで〝基本的に〟にの言葉を加えることで、例外を暗に認めている可能性も、ありそうですね。自分、これでも代ゼミの全国模試で国語は4位だったこともありますし、大学は文学部日本文学科で、卒業後は出版社に10年ちょっと勤務して、フリーになって20年ほど漫画原作者やったり色んな雑誌に書いたり、大学や専門学校で漫画や文章の書き方を教えている立場の人間ですので。言葉の微妙なニュアンスと、その背後にある思惑とか、一般の人より多少は敏感ですよ? これまた、ただの主観的なお気持ち表明に過ぎませんね。

⑦交通費の疑問

7 バスカフェで「ティッシュ配りのアルバイト」というものを行ったことはありません。ティッシュペーパーを配ったこともありません。

ティッシュに関しては、告発者がマスクだったのを間違って書いた、と訂正ずみですね。色々変わっていたのは事実ですから、記憶に混乱や、曖昧な部分が出るのは別に不思議ではないと思います。神原元弁護士得意の、部分的勝利を拾って喧伝する、李舜臣戦法でしょうか?

但し、アウトリーチ活動に参加した若年女性に数千円程度を交付することはあります。これは活動に参加するためにかかる交通費等を援助するものです。

交通費で数千円? 電車賃としては高いように思いますが、タクシー代でしょうか? そこはチケット制にはしてない? 自営業の方には常識でしょうけれど、確定申告では交通費って基本、領収書いらないので、誤魔化しの温床になる、一般的な傾向はあるんですよね。どれくらいの人数でトータルどれくらい支払ったかは分かりませんが。それなりの額になりませんか? 李下に冠を正さず、瓜田に履を納れず。

あと、この活動に対する、アルバイト料への言及がないですね。まさか、タダ働き? んなことはないですよね。まさか、タダ働きさせて交通費としてお小遣いを流しているとしたら、問題になりませんか? 法的にどうか走りませんが……。アルバイト料を出してたら、これまた経理的に別の問題が出てきそうですが、自分にはわかりません。

もちろん生活保護との関係で申告しないように勧めることはありません。

申告は、それこそ個々人の税務署マターで、確認はできるかどうかは不明ですが。Colabo側は勧めていなかったが、入居者が勝手に申告せずだった場合は、本人の問題だと。そう言いたいんでしょうか? なるほど、告発者個人の問題に、落とし込めそうですが。第二、第三の告発者が出て「私もそう言われました」とカミングアウトしたら、もろくも崩壊しそうですけれどね。そんなことはやっていませんよね?

なおバスカフェは週2回もの頻度では開催しておらず、年間を通じておおむね30数回程度であることは公表しているとおりです。

バスカフェと声掛けなどのアウトリーチ活動を、告発者がゴッチャにしてる可能性はありますが。そもそも本来バスカフェは毎週=年52回開くところを、コロナ前もコロナ中も6割ぐらいしか達成してない状況が、ありますから。ここら辺は、告発者に接触した議員さんなどが、詳細に質問して細部を明らかにするでしょう。人間、思い違いや勘違いなどはいくらでもありますからね。「6割もやってりゃ、概ねやってるって言われるから」とか悪知恵付けている人はいないでしょうから。

……ということで、長い長い全文ツッコミ終了です。どっとはらい( ´ ▽ ` )ノ

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以下は有料です。ただし内容的には大したことは書いていませんので、興味があって著作権法を遵守できる人だけどうぞm(_ _)m このnote自体は、そこそこな文字量でもありますし、ただ投げ銭を出すよりは、お得感があった方がいいでしょうから。お年玉がわりに100円ぐらい恵んでやろうという心の広い方だけ、お願いします( ´ ▽ ` )ノ

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