神戸市の民泊届出・運営は専門の行政書士にお任せ下さい

●届出をする前の確認事項 代行手数料150,000円(税込)

住宅宿泊事業の届出の前に、以下の事項について確認・準備して下さい。

1神戸市における規制

*住居専用地域(※):事業を実施できません。(すべての期間)

①第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域,

 第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域

② 北区有馬町での繁忙期
(5月第2月曜日~7月第3月曜日の前週の土曜日までの期間 以外)

2学校、認定こども園、児童福祉施設等の周辺100mの区域内:
事業を実施できません(すべての期間)

3届出者が賃借人・転借人の場合、賃貸人・転貸人が住宅宿泊事業を目的とした賃借物及び転借物の転貸を承諾しているか

4分譲マンションで住宅宿泊事業を営もうとする場合、

「マンション管理規約」において住宅宿泊事業が禁止されていないか  

*規約で禁止されていない場合でも、管理組合において禁止の方針がないかどうかを確認する必要があります。

5住宅宿泊管理業者への委託

6届出住宅を管轄する消防から「消防法令適合通知書」を入手する

代行手数料70,000円(税込)

7事業実施前の周辺への説明(当所で代行いたします)

・届出の前に、周辺地域への説明

・事業の内容を記載した書面を配布し、説明会を開催

・周辺地域の住民から意見を聴き、要望を受けたときは、適切かつ迅速に対応する

・説明会の実施状況及び周辺住民からの意見

・要望に対する対応結果は、届出時に市へ報告

8公衆衛生及び善良の風俗を害することがないよう、適正な事業の運営を行う

9欠格事由にあたらないか

*該当する者は、住宅宿泊事業を営むことができません

①成年被後見人、被保佐人

②破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

③住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から3年を経過しない者(当該命令をされた者が法人である場合は、命令の日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該命令の日から3年を経過しない者を含む。)

④禁錮以上、または住宅宿泊事業法もしくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者

⑤暴力団員等である者、または暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者

⑥営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が①から⑤のいずれかに該当するもの

⑦法人であって、その役員に①から⑤までのいずれかに該当する者があるもの

⑧暴力団員等がその事業活動を支配する者

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