民泊神戸

兵庫県行政書士会神戸支部に所属、柿原行政書士事務所の柿原進泉です。旅館業、簡易宿所、民…

民泊神戸

兵庫県行政書士会神戸支部に所属、柿原行政書士事務所の柿原進泉です。旅館業、簡易宿所、民泊新法などの許可、届出および消防関連の手続きの代行を、神戸を中心にサポート。住宅宿泊管理業者登録済。電気工事士と消防設備士甲4乙6の保有者。神戸市須磨区戎町4ー1ー9ー2

最近の記事

住宅宿泊管理業 登録実務講習機関

 不動産関連の2年以上の契約実務経験や不動産関連の資格を有さない場合でも、登録実務講習を修了することで、住宅宿泊管理業者として登録することができるようになりました。 令和6年4月10日 官報にて公示されました。 住宅宿泊管理業 登録実務講習機関 神戸民泊不動産 国土交通大臣 登録番号(1)第02号 〒654-0023 神戸市須磨区戎町4-1-9-2 TEL:080-7804-6067 国土交通省https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousa

    • 住宅宿泊管理業者の完全委託の一例

      神戸市内の住宅宿泊管理業者G社のHPから抜粋 民泊の運用費用 売上の15%(税別)+ 清掃費用​ + 補充備品費用 ※弊社にて売上の集金を行い、毎月上記費用等を精算し、精算表と併せてお振込み致します。 運用業務 予約スケジュール管理 チェックインサポート ゲスト様とのメール・電話対応 (日本語・英語) ​ レビュー管理 リスティングページ最適化 宿泊価格の調整 完全委託をお考えの方は、こちらの会社はお勧めかと思います。

      • 柿原行政書士事務所について

        当事務所では、民泊の法律・不動産物件の構造などに精通した行政書士&宅建士&消防設備士&住宅宿泊管理業者の私が責任をもって、ワンストップサービスで申請ができるように総合的にサポートします。 兵庫県神戸市須磨区戎町4丁目1-9-2 080-7804-6067 https://minpakukobe.jimdofree.com/ shinsenkakihara@gmail.com 行政書士は法律に基づいた国家資格者です、法律において厳格な守秘義務が課せられています。 お電話

        • 住宅宿泊管理業者の再委託について

          住宅宿泊管理業者は最低1つ以上の業務は自分で対応する必要があります。全ての業務をオーナーさんに再委託した場合、管理業者の役割を果たしていないため、逮捕されたり、罰金を払わされたりします。最悪の場合、民泊の許可の取り消しもあるため、必ず合法的に運営している業者に依頼する必要があります。一部の業務を住宅宿泊管理業者に任せる。再委託してもらう際に「自分で運営できるので、全ての管理業務を任せてほしい」は、通用しないので気をつけましょう。

        住宅宿泊管理業 登録実務講習機関

          民泊無料相談会

          柿原行政書士事務所では、旅館業・民泊申請手続きで悩んでおられる方、初回無料の面談による相談会を実施しています。まずはお気軽にご相談ください。30分~1時間程度の無料相談では、行政書士がお客様の現在の状況をしっかりとお聞きした上でアドバイスいたします。 お電話にて、事前にご予約いただければ、ご相談の日時については、土日や平日の夕方・夜間など、お客様のご都合のいい時間を選んでいただいた上で、日程調整を行うことが可能です。 ※行政書士には守秘義務がありますので、ご相談内容が他に漏

          民泊無料相談会

          民泊の運営管理について

          民泊の運営管理には完全委託と部分委託の2種類があります。住宅宿泊管理業者の資格を保有しているほとんどの事業者が、民泊の全ての業務を請け負う丸投げ運営代行です。しかし、そのような中、当所では、住宅宿泊管理業者と契約だけできるサービスを月額11,000円から展開しています。 登録番号:国土交通大臣(02)第F01069号 初回登録料33,000万円と月11,000円にて委託契約を行ってます。 当所の場合は、部分委託の代行会社ですが宿泊者名簿の作成を当所で担当し、それ以外のゲス

          民泊の運営管理について

          住宅宿泊管理業務の委託

          住宅宿泊事業者は、 ①届出住宅の居室の数が5室を超える場合か、 ②届出住宅に人を宿泊させる間に、旅行等で不在となる場合は、当該届出住宅の住宅宿泊管理業務を、住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません。 (1)委託について  届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する場合は、1つの住宅宿泊管理業者に委託しなくてはならず、複数の者に分割して委託することや、住宅宿泊管理業務の一部を住宅宿泊事業者が自ら行うことは認められません。 ただし、住宅宿泊管理業務の

          住宅宿泊管理業務の委託

          神戸市の民泊届出・運営は専門の行政書士にお任せ下さい

          ●届出をする前の確認事項 代行手数料150,000円(税込) 住宅宿泊事業の届出の前に、以下の事項について確認・準備して下さい。 1神戸市における規制 *住居専用地域(※):事業を実施できません。(すべての期間) ①第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域,  第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域 ② 北区有馬町での繁忙期 (5月第2月曜日~7月第3月曜日の前週の土曜日までの期間 以外) 2学校、認定こども園、児童福祉施設等の周辺100mの

          神戸市の民泊届出・運営は専門の行政書士にお任せ下さい