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税金雑学シリーズ〜所得税〜フリマ収入は課税される!?

 先日、静岡県の伊東へ一人旅へ行っていたのですが、その道中海沿いの大きな駐車場で最近あまり目にしない大規模なフリーマーケットが開催されていました。

 フリマといえば最近はもっぱらネット上のメルカリやYahooフリマ等が主流ですが、いずれのフリマにつても課税関係はどのようになっているのでしょうか?

商売人でなければ原則雑所得か譲渡所得

 フリマで行なっていることは、商品の販売です。商品の販売となると、八百屋、酒屋、書店等と同じことを行なっており、これら事業者は販売したことで得た利益に対して課税されていることから考えると、フリマでの商品販売も課税されると考えることができます。

 ただし、その力の入れようはまるっきり違うわけですから、課税の取り扱いとしても事業者が事業所得として課税されることに対して一般人のフリマ取引は雑所得として課税されています。
 
 この枠の差によって税率が異なるわけではないのですが、本業として力を入れている八百屋等の事業者が区分される事業所得の方が、損益通算ができたり青色申告による特典を受けることができる等の利点が多いことに対して雑所得ではそれら利点がないという差があります。

 まあ、なんとなくバランスが取れているように思えますよね^ ^

 なお、売ったものが30万円超の貴金属や書画骨董であれば雑所得ではなく譲渡所得となります(古物商を営む事業者でなければ事業者も同じ)。

実際はほとんど非課税

 以上はあくまで原則的な話で、フリマでの売買の大半は非課税になるものと考えられます。その理由は、所得税法9条で生活用動産の譲渡による所得が非課税とされているからです。

 私が先日立ち寄った伊東のフリマで並んでいる品々を見ても、皆さん家で使わなくなった洋服や子供のおもちゃ、家具家電といったものだらけで、非課税の対象となるような物ばかりだったのではないかと思います。
 ちなみに、フリマとは関係ないですが一般の方が古本屋やゲーム屋へ本やゲームを売った際の所得(これらで所得が出ることはまずないと思いますが・・)もこの規定から非課税となっています。

 またメルカリなんかを見ると数百万で車を出品している方もいますが、車であっても”生活用”すなわち日常の買い物や通勤に使っているような車であれば非課税となります。

継続的に行なっていると非課税ではなくなる・・・

 非課税か否かは以上のとおり”日常生活に使っている物”か否かで判断されます。決して”日常生活に使われる物”か否かではありません。

 すなわち、日常生活に使われるものの典型的なものである洋服であれば非課税になるのではなく、その洋服を実際に日常生活に使っていたか否かということです。

 この点、税務署が一点一点「この洋服はいつからいつまで日常生活に使っていいましたか?」なんて確認はしないですが、フリマアプリで日々売買を繰り返しているような場合なら、その頻繁な売買履歴から「これはあなたの生活用に使ってたものじゃなくて、販売用に買ったものを売ってますよね?」と客観的な情報から税務署は生活用の物か否かを考えてきます。

 そのため、「たくさん売ってるけど全部自分の生活用に使ってたものと言えばいいや」と、浅はかな考えでこの非課税を悪用しようとしても、相手もプロなのでそう簡単にはいきません(税務署から指摘を受ける可能性がどれだけあるかは別の話として)。


 結論としては、フリマでの所得は課税されることもあるがほとんど気にしないで大丈夫!ということです。

 最後まで読んでいただきありがとうございました^ ^

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