月途中の区分変更、要支援からの場合

思いがけない時期に電話がかかってくるとビックリします。委託を受けている要支援の給付担当から、月初以外に連絡が有るとびっくりします。

どうも、モダン焼きです。

同僚が電話があったということで話を聞いてみると、12月半ばに区分変更した人の‘旨の届け’を1月1日付で出して下さいとの事でした。

要支援の方は地域包括支援センターという所が担当となります。地域によると思うのですが、居宅支援介護事業所は地域包括支援センターから委託を受ける形で、要支援の方のケアマネとなります。給付管理も保険請求も委託元である地域包括支援センターが行い、委託先は委託料を受け取ります。
要支援の場合は介護予防支援、要介護の方は居宅介護支援をケアマネから受けます。名称が変わるということはたとえ同じことをしても、別の事をしてるということになるのです。

で、給付管理は1月区切りで、1利用者につき1事業しか出来ない(小規模多機能、看多機、特定施設、特養、老健に月途中に切り替わった場合除く)ので、要支援から月途中の区分変更で要支援となった場合は居宅介護支援の給付担当として行います。

区分変更や新規申請を行うと申請日からの介護保険給付となります。
介護保険は新規申請をした日から認定結果が反映されます。当然申請した段階では結果は不明ですが、結果が出た後から遡りその認定結果が適用されます。区分変更でも同じ考え方なので、区分変更申請日より区分変更認定結果が反映されるのです。

なので、要支援で区分変更をし、結果が要介護になる事は考えられる事で(勿論その逆もです)月途中に区分変更した場合は〇〇日からは要介護、先日迄は要支援といったことが起こります。
要支援中は要支援のサービスで算定し、要介護になれば要介護のサービスを算定します。
ただ、居宅介護支援や介護予防支援は特別な場合(上記参照)を除いて1月に1事業所での算定となるので、要介護から要支援に変わった場合は居宅介護支援として算定をします。

と言う事で、給付管理と居宅介護支援(介護予防支援)は1月に1事業所がすること。
サービス事業所のサービスは同月中でも2つ以上の介護区分のサービスを算定することもあること。
が、今日お伝えしたかったことです。

読みにくい文章で申し訳ないですが、この辺で。
それではー。

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