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最高裁「事実婚に同性カップルを含む」

最高裁が同性カップルも犯罪被害者給付金の対象であると判断しました!

これは事実婚に同性カップルも含むという判断がされたということになります。

これはすごい!!
この判決をもとにいろいろな場面で同性パートナーが認められる可能性がでてきました。

たとえば遺族年金は事実婚関係でも支給されます。

今回、最高裁が差し戻したんですが、このカップルが事実婚状態にあったかどうかというところが今後のポイントだと思います。

人生の想定していないタイミングで同性パートナーを失うことはかなりの痛手です。
精神的にはもちろん、多くのカップルは経済的にもしんどいでしょう。

ただ、想定外を想定するということはとても大切なことだと思います。
特になんの法的証明もとれない同性パートナーならなおさらです。

たとえばさきほどの遺族年金であれば、内縁の妻であることを証明するためにいろいろな書類を出す必要があります。
以前もお伝えしましたが、戸籍謄本などは直系親族以外が発行することは難しいため、事前に遺言書などを正式に作成しておく必要があると思います。

このほか、遺族年金の場合は生計同一等申立書を書く必要がありますが、第三者の証明の記入が必要です。

ちなみに先日お伝えした自動車保険でも同性パートナーを配偶者に含む手続きをするにあたり、それぞれ第三者の署名が求められました。

なので、普段から自分たちが配偶者同様の生活をしていることをある程度の人には伝えて理解を得ておく必要があるとは思います。

ちなみに自動車保険の署名は私は身近な人にカミングアウトしているので記入をお願いできますが、よもぎちゃんは基本クローズなのでお願いできる人はいないということでこの手続きは保留中になっています。

もし、誰にもカミングアウトしてなければ遺族年金の申請さえもできない可能性があります。

法治国家なのに不平等ということが今回の最高裁で示されたということだと思うので、その是正を望みつつ、万が一に備えて普段から意識して事前に用意しておけるといいですね。

最後になりましたが事件の被害者である故人様のご冥福をお祈りします。

望月 菖蒲

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