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鉄道に関する技術上の基準を定める省令:3.実施基準

「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」の勉強ノートです。
条文は下記リンクで公開されています。

またこの解釈基準が国土交通省から示されています。

略称については、
鉄道に関する技術上の基準を定める省令      → 技術基準
鉄道に関する技術上の基準を定める省令 解釈基準 → 解釈
鉄道に関する技術上の基準を定める省令 解説   → 解説
と記載します。

今回は実施基準(第3条)とその提出先である運輸局(第4条)について調べました。

◆実施基準

実施基準とはなんぞや・・・という方は、過去の記事をご覧ください。要約すると、
・省令を元に
・鉄道各社が自分の状況に合わせて
・鉄道施設取扱のアレコレを定めたもの
です。

誰が実施基準を作るか

技術基準第3条によると、実施基準を定める必要があるステークホルダーは
・在来線:鉄道事業者
・新幹線:営業主体・建設主体それぞれ
となっています。

鉄道事業者とは、鉄道事業法に定められる第1~3種の事業者です。詳細は過去記事で勉強しました。

一方で新幹線については「営業主体及び建設主体のそれぞれ」とちょっと変な書き方になっています。営業主体・建設主体が分離しているなら第2・3種、一緒なら第1種じゃないの?という感じですが、これは建設主体としてJRTT(鉄道建設・運輸施設整備支援機構)を想定した書き方かと思われます。鉄道事業法第59条に、JRTTは実態は第3種ですが、第3種としては扱わない旨の内容が記載されています。

◆書類の提出先

実施基準などの届け出を行う相手は、
・在来線:管轄の地方運輸局長
・新幹線:地方運輸局長経由で国土交通大臣
となっています。(技術基準第3・4条)

運輸局とは

国土交通省系列の組織で、各地方の運輸・交通に関する業務を所管しています。北海道、東北、関東、北陸信越、中部、近畿、中国、四国、九州の9局があります。※沖縄は内閣府沖縄総合事務局運輸部が管轄。

関東運輸局

私が住む東京を所管する関東運輸局について調べました。
関東運輸局の最寄り駅は、みなとみらい線馬車道駅です。めちゃ良いところにありますね。ランチ代高そう。

歩いてワールドポーターズ

建物は横浜第二合同庁舎で、横浜市認定歴史的建造物となっているようです。

荘厳な雰囲気

2021年に、同建物に入っている麻薬取締部から出火し、ちょっと焦げたみたいです。

以上です。

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