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5分で読める登販対策その10〜1章用語編〜

こんばんは、「サプリメントで健康被害が発生しメーカーが自主回収」というニュースを読んだもち犬です。
もち犬は今日は休みだったんですけど、こんなときドラッグストアではまず該当商品を棚から即撤去します。

そしてその商品があった場所に貼り紙をします。
商品名、バーコードの数字などを明記して多少の条件をつけて返品対応をすることをお知らせします。

レシートや現物をお持ちいただいたお客様といったある程度の条件をつけないと
「こないだここで買ったのよ!もう飲み終わって袋もレシートも捨てたわ!」などと言う本当は買っていないのに金をよこせという輩が出没するからです…。

該当商品は会社本部の指示のもと、返品します。
ドラッグストアの会社である程度、商品を集めて一括で製造会社に返品などと会社によって対応は異なるかと思いますがこのような流れになります。

というわけで今回は特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品、サプリメント・栄養補助食品についてです。

◯特定保健用食品(トクホ)
トクホ(特保)とは特定保健用食品のことを指し、生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品で、消費者庁長官の許可を得て特定の保健の用途に適する旨を表示できる食品です。

消費者庁によって安全性・有効性が審査されます。
「機能」の表示は可能だが、医薬品ではないため疾病名を記載したり、改善する旨を記載することはできない。

しかし、カルシウムと葉酸に関しては、疾病リスク低減効果が認められたため疾病名の表示をすることができる。

特定保健用食品は「血糖・血圧・血中のコレステロールなどを正常に保つことを助ける」「おなかの調子を整える」「虫歯の原因になりにくい」などの表示が認められている。

◯栄養機能食品
人の生命・健康の維持に必要な特定の栄養素の補給のために利用されることを目的とした食品で、科学的根拠が充分にある栄養機能について表示することができる。

栄養素の名称と機能だけでなく、「日本人の食事摂取基準」に基づいた一日の摂取目安量(上限・下限量)や摂取上の注意事項も表示する義務がある。
ただし国が決めた基準に沿っていれば、許可や届け等なくして、食品に含まれている栄養成分の栄養機能を表示することができる。

◯機能性表示食品
特定保健用食品と栄養機能食品の2種類は国の審査や許可が必要だが、機能性について科学的根拠を示したうえで消費者庁に届け出をすれば、審査や許可がなくても健康効果を表示することができるようになった。
これが『機能性表示食品』であり新しい食品制度で2015年に追加された。

はい、ここまでが国が認めたものということになります。
ただ、あくまで「食品」であり健康な人が使用することでその健康の維持やちょっとした力になるよ!といった具合です。
「すでに高血圧だけど、元気だし病院には行きたくないなぁ…」という人向けではありません。
「正常の範囲内だけど、ちょっと血圧が上がってきて健康が気になるなぁ…」向けです。

機能って何かというと例えばヘム鉄だと「鉄は赤血球をつくるのに必要な栄養素です」などです。
「ヘム鉄は貧血の改善に役立ちます」と表記すると違法です。
あくまでもその成分は「どんなはたらきをするか」しか書いちゃだめです。

クエン酸第一鉄ナトリウムといった医療用医薬品の鉄剤になると「適応症・鉄欠乏性貧血」としっかり言えます。

ついでに見た目は錠剤だったり、カプセルやラムネやグミみたいな食感など様々。
主成分だけでなく添加物も副作用の原因になることだってもちろんあります。
これらの食品でも副作用を起こすことはあるので、忘れないようにしておきましょう。
食べ過ぎるともちろん体調を悪くすることだってあるので、「薬じゃないから〜」と甘くみないように。

え?じゃあサプリメントと栄養補助食品って何?ってなりますが、好きに名乗れます。
「〇〇の治療、改善に!」はもってのほかで「皮膚や粘膜を正常に保つ機能があります!」と特保たちでは許される表記もアウトです。
だって国から許可されてないんだもの。

ちなみに今回、自主回収となったのは機能性表示食品ですね。
製造過程でよからぬものが混入したと…メーカーからの詳細と続報を待ちです。
ニュースのタイトル、わかりやすさ重視とは思うけどさぁ…正しく報道してくれないもんかね(。ŏ﹏ŏ)
機能性表示食品とサプリメントって別物なんだわ。


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