漁業権を持つまで、、、

すごく久々の投稿になってしまいました。
簡単に考えていた『兼業漁師』。想像以上にややこしかったです。そんな中、秋にはどうにか漁業権を持つことができました。

1.小型船舶2級免許取得
今年の夏、小型船舶2級免許を取得しました。この免許を取ると20トン未満の動力付きの船を5海里(約9km)まで操縦可能になります。

みなさんは、水平線まで何kmあるかわかりますか?調べてみると見る高さによって変わりますが、海岸から水平線まで約4kmと言われています。なので9kmまで操縦できれば十分ですね。定置網漁も5海里以内がほとんどです。

ちなみに、今は2日間で講習と実技を受けて試験に受かれば小型船舶2級船舶免許を取得できます。試験も非常に簡単です。

2.漁船登録と遊漁船登録
船には、漁船登録と遊漁船登録の2種類があります。ぼくが持つ予定の船は「船外機」と呼ばれる船でとってもちいさいやつです。

船の免許を持っているだけの素人からするとこの登録についてが分からないことがだらけでした。

まず、遊漁船登録する場合は、船検(車で言う車検)を済ませなければなりません。また、登録費用も漁船より数段高いです。ただ遊漁船登録は漁業未経験でも取得できます。また、複数人を船に乗せることもできます。遊漁船登録のみだと釣り以外で漁をしてはいけません。(タコ網、刺し網漁など色々な漁ができないです)

漁船登録は船検は不要で登録費用も遊漁船登録に比べ安いです。ただ、漁師をした事がない場合は取得できません。地域によってだいぶ違いますが、ぼくの住む地域では90日以上市場への水揚げをする、または90日以上漁業に従事する条件があります。前者は、遊漁船登録した後、90日以上釣った魚を市場に出す事で条件達成になります。

親族に漁師がいれば、所有者がその親族、使用者を自分で登録する事で釣り以外の漁を使用者が行えます。僕の場合はこれに当てはまりました。

3.船を直して出港したい
さて、今は1年以上動かしていない船を直して海に浮かべる事が次のステップです。船を堤防に係留させるための錨や沈むロープ、地元の漁師さんへの船係留許可、係留場所決めなど色々やることがあります。でも、知り合いの方が、知り合いの漁師さんから土嚢袋(錨の代用)をもらってきたり係留場所を探してくれたりしていただいて感謝でいっぱいです。

これから魚屋が忙しくなるので、船を直して漁開始するのは来年になると思いますが楽しみです。
船を海に浮かべたり漁を開始したりしたら投稿しようかな、と思ってます。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

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