FPの復習(相続時精算課税制度)

今回は、法改正等でこれから利活用が期待されるこの制度についておさらいしていきましょう。
記事執筆時点での情報なので改正等は十分留意してくださいね。

要点まとめ

制度概要

  • 特定贈与者ごとに贈与財産について2500万円までは非課税とし、超える分については一律20%の贈与税率がかかるもの。

  • 被相続人からの贈与に対して「相続時精算課税」「暦年贈与」のうち、いずれかを選んで贈与税を計算する。

↓↓国税庁より↓↓

適用に係る要件

  • 60歳以上の父母or祖父母➡18歳以上の子or孫に対する贈与である事。

  • 非課税限度額は2500万円まで、超える分は一律20%の贈与税。

  • 贈与は複数回可能、累計2500万円まで。

  • 贈与を受けた翌年2/1~3/15に確定申告をする事。

※18歳以上は令和4年4月1日以降になってから。以前は20歳以上だった。

制度の留意点

  • 暦年贈与か相続時精算課税制度の選択制となる。撤回不可

  • 相続時精算課税を選んだ場合は特定贈与者からの贈与に対しては110万円以下でも確定申告をしないといけない。

  • 「非上場株式の贈与税猶予特例」「個人事業資産の贈与税猶予特例」の適用を受けている場合であれば、推定相続人以外の者が贈与を受けても適用可能。

  • 住宅取得資金に限り、贈与者が60歳以下でもOK。

  • 相続開始3年以内の贈与については相続財産としてカウントされる。

  • 小規模宅地等の特例は使えない。

制度のメリット・デメリット

メリット

  • 2500万円までは無税で贈与できる。超えた分は一律20%である。

相続財産が相応にあると考えられる場合は利活用がオススメされます。
また、自分が亡くなってからの相続は意志通りに行われるとは限らないので本制度を利用して生前贈与を済ませておく事も可能になります。
2500万円を暦年贈与するとなると23年もかかりますから一括で出来る点はメリットと言えるでしょう。
また、税率が一律20%である事も魅力の一つ。相続税も贈与税に次ぐくらい高い税率が設定されているので計算の結果、本制度を利用した方がいい、と言うケースもよく見られますね。

国税庁HPより、相続税率の表


  • 住宅取得資金であれば60歳以下からの贈与でも対象となる。

相続時精算課税制度は贈与者は60歳以上となっていますが、住宅取得資金であれば60歳以下であっても適用可能となっています。
また、「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税非課税の特例」で贈与を受けた1000万円と併用も出来るので重ねて利用をすることで生前贈与対策につながります。

  • 収益資産の早期贈与で相続税対策のメリットも

本制度の評価基準は「贈与時点」での評価額になる為、再開発地域の土地、都心部の不動産、現在価値が下がってるが今後値上がりの可能性のある有価証券等…今後の成長が見込まれる資産を早期に贈与しておく事で効率よく相続対策が出来ることもメリットです。

デメリット

  • 一度選択したら暦年贈与に戻れない。 

コツコツと長年贈与すると決めている方については本制度の検討の余地はありますが、基礎控除110万円も少額ですが馬鹿にならない金額です。
非現実的ですが、110万円を20人に贈与した場合は2200万円になりますから暦年贈与のメリットの活用で相続対策も出来るので選択には慎重になった方がいいでしょう。

  • 小規模宅地等の特例を使えない。

宅地の贈与を行った場合、小規模宅地等の特例は使えません。小規模宅地等の特例を使う事で宅地の評価額を大幅に下げる効果が出来る為、宅地については本制度よりもメリットがある事が多いので贈与する資産の内訳には注意が必要です。

  • 本制度で贈与された資産は物納に用いる事が出来ない。

多額の相続財産を引き継いだ場合、物納と言う手段で納税をする方も一定数いますが、本制度で引き継いだ資産は物納できないので注意が必要です。

本制度の改正論点

令和6年1月1日より贈与、相続に関する重要な論点が改正になるので軽くまとめます。

主な改正点

  • 3年以内は相続財産加算➡7年以内に

本制度に関わらず贈与税の論点上非常に重要になるのがこの変更点。
相続財産が高齢者に留まる事なく流動的に移行されるような背景が見て取れますね。
より早期からコツコツと贈与を行い対策をしていく必要があります。

  • 相続時精算課税制度にも110万円の枠が設けられる

従来まで相続時精算課税制度を選択した場合は暦年贈与が使えないのがデメリットでしたが、令和6年より110万円の基礎控除が設けられる為、こちらは相続前7年間であっても110万円ずつは控除されるため、この点を利用して本制度を導入する足掛けとなる方も増えていくのではないでしょうか。

まとめ

今回はコンパクトにまとめるのに結構苦労しました。
そもそも相続税って課税割合が8%位しかいないのでほとんどの人が馴染みの無い制度ですよね。
相続税の基礎控除が3000万円~ありますから資産を少し多く持っている人向けの論点となりました。
よくある話ですが、一代で起業して法人を立ち上げて、、、なんて方は思った以上に資産を持っていた、なんてケースはよく聞く話なので、相続に対する話題は親族内で前もって話が出来る関係を築いておきたいところですね。

細かい点、間違っていましたら申し訳ないです。
今回はここまで。


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