日本語訳:「中国共産党中央委員会工作条例」(抜粋)

(2020年9月28日、中共中央政治局会議にて審議・可決、2020年9月30日、中共中央により公布)

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第四条 中央委員会は業務を行う上で、以下の原則をしっかりと守る:

(一)あらゆる業務に対する党の指導を堅持し、党中央の集中的・統一的指導を確保する。

(二)中国の特色ある社会主義を堅持し発展させ、党の基本理論・基本路線・基本方針を全面的に貫徹する。

(三)思想を解放すること、事実に基づいて真理を追求すること、時代に適応すること、本質をとらえて実務に励むことを堅持する。

(四)誠心誠意人民に奉仕することを堅持し、人民を中心とし、人民のために政治を行い、人民に依拠して政治を行う。

(五)民主集中制を堅持し、党内民主を十分に発揚し、正しい効果的な集中を実践し、党の団結・統一を維持する。

(六)厳しい党管理・党統治を堅持し、党の先進性と純潔性を永遠に保つ。

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第七条 各級の人民代表大会、政府、政治協商会議、監察機関、司法機関、検察機関、武装力(軍や武装警察など)、民主諸党派・無党派人士、人民団体、企業・事業体、末端の大衆的自治組織、社会組織などは、いずれも党中央の指導を自覚的に受けなければならない。

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第十六条 中央政治局常務委員会は・・・・・・以下の職権を行使する:
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(四)重大な突発的事態に対して対応策を決め、任務を割り当てる。

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第二十条 党中央は、目標を掲げて舵を取り、党と国家の取り組みを進むべき方向へといざなう。政治的舵取りを強化し、中国の特色ある社会主義の道をブレずに進む。思想的舵取りを強化し、習近平による中国の特色ある社会主義思想で全党を武装し、人民を教育する。気風的舵取りを強化し、真理と人格の強大な力で党と軍と人民の気持ちを一つにまとめる。

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第二十四条 ・・・・・・中央委員会委員や候補委員を党内の職務から外したり、党籍を保留した上で観察したり、党籍を剥奪したりして処分するには、中央委員会全体会議の3分の2以上の多数で議決しなければならない。中央委員会全体会議の閉会期間中は、先に中央政治局が処理を決定しておいて、中央委員会全体会議が開催されたときに追認するという形でもよい。

第二十五条 中央政治局会議は、ふつう定期的に開く。重要な状況の場合はその都度開いてもよい。会議の議題は、中央委員会総書記が決める。

中央政治局会議の開催には、中央政治局委員の半数以上の出席がなければならない・・・・・・

第二十六条 中央政治局常務委員会会議は、ふつう定期的に開く。重要な状況の場合はその都度開いてもよい。会議の議題は、中央委員会総書記が決める。

中央政治局常務委員会会議の開催には、中央政治局常務委員会委員の半数以上の出席がなければならない・・・・・・

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第三十五条 本条例は、公布の日から施行する。



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