マンネリ人事に冷や水を浴びせた裁判例
はじめに日本の多くの企業では基幹的業務を総合職に、補助的業務を一般職に担わせるというコース別人事制度を採用しています。
また、このコース別人事制度の運用に際しては、男性を総合職に、女性を一般職に配属することも多いです。
そのような中、近時、ある意味で典型的なコース別人事制度の運用をしていた企業が法的責任を追及されるという事案が起きました。
今回はそのような裁判例として巴機械サービス事件(横浜地裁令和3年3月23日判決・労判1243号5頁)を紹介します。
事案の概要本件は、被