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終活トーク #20【自分で選択〜未来信託】
前回の終活トーク「身近にある相続争い」で未来信託が争いを避ける有効な手段だと書きました。
そのことで質問がありましたのでもう少し詳しくお話します。
相続争いが何故起きるかというと、戸籍上の相続人に決められた比率で財産を渡すという相続のルールがあるからだと思っています。
例えば、
ひとり親に2人の子供がいる場合、親の死去後に親の財産を2人の子供に半分ずつ分けて渡すことになります。
これが争いのもとになりやすいということです。
同じ子供でも、親の近くにいて面倒を見る子供もいれば、親とは疎遠で連絡が取れない子供もいます。
親の面倒をみる子供にしてみれば、面倒をみない兄弟に親の財産を等分に分けて渡すことに納得ができないのではないでしょうか。
また親が世話になった子供に全財産を渡したいと思い遺言書を書いても、疎遠な子供に「遺留分侵害額請求」をされたら遺言も通りません。
この遺言書、遺留分侵害額請求というのは「民法」の法定相続のなかで決められていることです。
未来信託は信託法という法律になり、相続とは全く別物になります。
未来信託は、信託契約をすることで財産を遺産分割の対象から外すので、疎遠になっている子供が遺留分侵害額請求をしても跳ねつけることが出来ます。
要するに信託された親の財産に、疎遠になっている子供は手出しができないということです。
そのため遺言書よりも信託契約の効力の方が強いと言われています。
また未来信託は、入籍していない人にも信託契約をすると財産を渡すことができます。
財産を渡したいと思った人に相続に関係なく自由に渡せるということです。
このように話すと
「そんなことをすると家族間で揉めるでしょう?」という人もいますが、
いま相続で悩んでいるということは、すでに揉める状況や事情があるからだと思います。
すべての財産を信託しなくてもよいので、他の財産を相続人に渡すこともできます。
まずは自分の意思で財産を確実に渡す選択をすることが大切です。
財産を孫に繋いでいけるのも未来信託だけです。
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