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終活トーク #9【未来信託と遺言の違い(上)】

皆さんは、今の相続がいつ頃できたのか知っていますか?

1947(昭和22)年までは、長男がすべての財産を引き継ぐという家督相続でした。それが同年に今の法定相続に改正されました。
法定相続は、簡単にいうと、配偶者や子供、親、兄弟(法定相続人)が、それぞれ決められた順位・割合で故人の資産を受け取ることをいいます。

配偶者と子どもの割合は、配偶者2分の1、子ども2分の1になります。
配偶者と兄弟では、配偶者4分の3、兄弟4分の1というように決められた割合があります。これらの決まりが、現在使われている法定相続になります。

ここで質問です。
皆さんがご存じのサザエさんはいつ頃、誕生したのか知っていますか? サザエさんは46(昭和21)年に連載開始され、69(昭和44)年にテレビで放映されました。

同じ家に3世代が住むというのは、核家族化が進んでいる現代からみると貴重な家族の在り方になりますが、まさに46年にできた法定相続のモデルケースだったと思います。

いまや当時と現在の令和の常識は大きく違います。平均寿命も20歳以上伸びてます。
結婚しない独身者が増え、結婚しても子どもをつくらないことを選択する夫婦が多くなり、出生率は年々減少しています。

人々も多様化してきていてセクシュアルマイノリティ(性的少数者)が認められてきています。
このような状況になり、今、相続で悩む人が多くなってきています。

その原因は、昭和時代にできた法律が、今の時代に追い付いていないからではないかと私は考えます。
家系の存続よりも個性を大事にする人が増え、相続の割合ではなく本当に世話になった人に自分の財産を渡したいという人が多くなってきていると実感しています。

一方、信託は大正時代から商事信託として銀行で使われていました。
それが、平成に入り、今の相続制度は使いにくいということから小泉政権時に英米のトラストを見本にして、庶民のための民事信託が信託法によって2007(平成19)年に制定されました。未来信託は、民事信託に属します。

未来信託は法定相続の割合に関係なく、誰にでも自由に財産を渡せることができます。

アシストライフ
https://assistlife.info/


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