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余命宣告を受けたら絶対にやるべき12のこと #4【未来信託契約&遺言書】

ご自身の財産を整理したら、この財産の行先を決めます。
何もしないでいると、相続のルールによって財産は分割され戸籍上の相続人に渡ってしまいます。

最期の時に、思い浮かぶ人はいませんか?

育ててくれた親だったり
ずっと一緒にいた兄弟姉妹だったり
お世話になった人だったり
愛する人だったり
関心のある団体に寄付したいと思ったり

ご自身の意志通りに築いてきた財産を渡したいと思いませんか?

意志通りに財産を渡すには、2つの方法があります。
遺言書と信託契約です。

遺言書は亡くなった後に効力が発生し、遺言書通りに財産が渡ります。
お子さんがいない人は、必ず遺言書が必要になります。
遺言書がないと、財産は相手の配偶者と自分の兄弟姉妹に相続されます。
夫婦で築いた財産が、血が繋がっていると言う理由だけで関係のない兄弟姉妹に渡り、一番大切な配偶者に100%財産が渡りません。
それを防ぐために遺言書が必要になります。

数人の子供のうち、特定の子供だけに不動産を渡したい場合も遺言書が必要です。ただし、遺言書があっても他の子供から遺留分請求をされた場合は、不動産をもらった子供が現金で支払うことになります。

また遺言書作成は、余力がない人には、難しいかもしれません。
公証役場で遺言書を作成しますが、公証役場まで行くことが出来なかったり、公証人に自宅にきてもらうためには時間がかかります。

自筆で書く遺言書もありますが、ペンをもつ力が無かったり、書き方が間違っていると効力がなくなります。

戸籍にとらわれずに、大切な人に財産を渡したい人は、信託契約をおすすめします。
信託契約は、『契約』なので、場所も交渉人も要りません。
渡したい人と契約をするだけです。

信託契約をすると、その時から効力が発生して、契約書に書かれていることが実行されます。そのため認知症対策にも有効です。
契約自由の原則があるので、自分の思い通りに契約内容を考えることが出来ます。

ときとして、遺言書と信託契約が同時に活用される場合もあります。

何もしない、よりも
遺言書または簡単な信託契約を準備することで、ご自身の財産を思い通りに相手に渡すことができます。

アシストライフ
https://assistlife.info/


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