一般質問にあたり、ちょこっと法律の話
今回の一般質問において、めったにない事ではありますが、私の質問への停止の発言がありました。
『議事進行』といって、
わかりやすく言うと、議事を進行する議長に対して「この議員さん、一般質問ではしてはいけない質問をしているので、とめてくださーい」という事のようでした。
ですが・・・私の一般質問の内容は・・・大丈夫!(^^)!
だって、いろいろと法律やら、背景やらを調べてから一般質問に臨んでいるので・・・!(^^)!
これからも、いろいろとこういうことがあるんだろうなあ^_^;
【議員必携】という本を議員は与えられます。
議員の教科書(^_^)/です。
御代田町では年4回の定例会で、議員は一般質問の機会を与えられます。
議員には、【議員必携】とうい本が与えられ、そこに『地方自治の仕組みと議会の使命』『質問』など5編で合計23章に様々な事が掲載されており、私の教科書です。
編のほかに『結び』に
・地方議会の当面の課題と議員の心構え
また、『資料』として
・町村議会会議規則
・「標準」町村議会委員会条例
・「標準」町村議会傍聴規則
・町村議会の運営に関する基準
また『付録』として
・日本国憲法
・地方自治法(抄)
・地方自治法施行令(抄)・・・他3点
・・・などが掲載されており、この本の中に、一般質問の決まり事も書かれています。
第二編第四章 五、質問
一般質問について、以下、抜粋いたしますと・・・・
1,質問とは
議員の質問権は、町村の重要な意思を決定し、住民に代わって行財政の運営を監視する機能を有する議会の構成員である議員が、行財政全般について執行機関の所信や疑義をいつでも正すことができないとその職務を十分に果たすことができないから、議員固有の機能として与えられているものである。
2,質問の範囲
質問の範囲は、その町村の行財政全般である。
具体的には、自治事務、法廷受託事務であるとを問わず、町村が処理する一切であって、一般行政はもちろん、教育、選挙、農地行政等全般におよぶものである。
3,質問の効果
質問を行う効果は、ただ単に執行機関の所信をただしたり、事実関係を明らかにするだけにとどまるものでは決してない。
所信をただすことによって、執行機関の政治しせいを明らかにし、それに対する政治責任を明確にさせたり、結果としては、現行の政策を変更、是正させあるいは新規の政策を採用させるなどの目的と効果がある。
4,質問の取り扱い
(3)質問の要領
質問内容が、単なる事務的な見解をただすに過ぎないもの、制度の内容説明を求めるもの、議案審議の段階で正せるものなど、一般質問として適切でないものも見受けられるので、留意すべきである。
上記、抜粋ではありますが、ご参考まで(^^)vご参考まで。
また、質問の中で私が言っている法律は下記♡
★政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する
法律平成四年法律第百号
(目的)
第一条この法律は、国会議員の資産の状況等を国民の不断の監視と批判の下におくため、国会議員の資産等を公開する措置を講ずること等により、政治倫理の確立を期し、もって民主政治の健全な発達に資することを目的とする。
★地方自治法
第百三十二条 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。
なかなか、むずかしい法律がたくさんありますね!(^^)!
両方に当てはまりそうになりながらの質問ですが、
皆様が動画をみて、どう感じたかもお聞かせ願えると助かります(^^)/
御代田町議会 第4回定例会 全体は↓で見ることができます。