連携開設科目と教職課程



教職課程とは

教育職員免許法に基づく、教員免許状授与に必要な科目。
教員養成のために編成した教育課程。


「自ら開設」の原則

大学は、必要な授業科目を「自ら開設」する必要があります。
教職課程の授業科目も、教職課程を有する大学が「自ら開設」する必要があります。

第19条 大学は、学校教育法施行規則第165条の2第1項第1号及び第2号の規定により定める方針に基づき、必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。

大学設置基準

第22条 認定課程を有する大学は、免許状授与の所要資格を得させるために必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成しなければならない。​​

教育職員免許法施行規則

「自ら開設」の例外 = 他大学と授業科目を共有

連携開設科目

一法人複数大学や、大学等連携推進法人の社員となっている法人が設置する大学は、その参画大学間において、他大学の開設する科目を「自ら開設」したものとみなすことができます。
つまり、「自ら開設」していない授業科目を教職課程に含めることができます。

第22条
3 認定課程を有する大学は、大学設置基準第19条の2第1項(中略)の規定により他の大学が当該大学と連携して開設する授業科目を第1項及び第2項の規定により開設する授業科目とみなすことができる。(後略)​

教育職員免許法施行規則

(連携開設科目)​
第19条の2 大学は、当該大学、学部及び学科又は課程等の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する他の大学(中略)が当該大学と連携して開設する授業科目(中略)を、当該大学が自ら開設したものとみなすことができる

大学設置基準

単位互換

単位互換の授業科目も、「自ら開設」していない授業科目として教職課程に含めることができます。
ただし、いわゆる教職に関する科目と特別支援に関する科目に限定されています。

第22条
4 認定課程を有する大学は、教育上有益と認めるときは、大学設置基準第28条第1項(中略)の規定により大学が定める他の大学の授業科目として開設される各教科の指導法に関する科目、教育の基礎的理解に関する科目等及び特別支援教育に関する科目を第一項及び第二項の規定により開設する授業科目とみなすことができる。(後略)

教育職員免許法

共同教育課程

共同教育課程が教職課程の認定を受ける場合は、共同教育課程を構成する他大学の授業科目を「自ら開設」した科目とみなされます。
つまり、「自ら開設」していない授業科目を教職課程に含めることができます。

第22条
5 認定課程であり、かつ、共同教育課程である教育課程を編成する大学(以下この項において「構成大学」という。)は、当該構成大学のうちの一の大学が開設する当該共同教育課程に係る授業科目を、当該構成大学のうちの他の大学が第一項の規定により開設する授業科目とそれぞれみなすものとする。

教育職員免許法施行規則

教育課程等の特例

文部科学大臣から特例の認定を受けた場合、「自ら開設」の原則の適用が外れます。
つまり、「自ら開設」していない授業科目を教職課程に含めることができます。

第22条
6 認定課程を有する大学であつて、大学設置基準第57条第1項(中略)の規定による認定を受けたものが、これらの規定に定める先導的な取組により当該大学の認定課程を適正に実施できるものと認められる旨の文部科学大臣の認定を受けたときは、第1項中「授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を」とあるのは「教育課程を体系的に」(中略)とする。​​

教育職員免許法施行規則

第57条 (前略)その改善に係る実証的な成果の創出に資する先導的な取組を行うため特に必要があると認められる場合であつて、大学が(中略)文部科学大臣の認定を受けたときには、文部科学大臣が別に定めるところにより、第19条第1項(中略)の全部又は一部によらないことができる。​

大学設置基準

この特例によって開設する授業科目は、法令上で名称が明示されているわけではありませんが、文部科学省の説明資料では、一法人複数大学や大学等連携推進法人と同じ名称の「連携開設科目」として記載されています。

https://www.mext.go.jp/content/20221108-daigakuc01-000025195_06.pdf


専任教員の共有

「自ら開設」の原則が外され、大学間で教職課程の授業科目を共有できる上記のケースのうち、専任教員の共有も認められるケースがあります。

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