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通信制高校でも就学支援金は対象となります

高校無償化に伴い始まった就学支援金。家計年収によって支給額が変わりますが、通信制高校でも、その対象となります。支給額が年収590万円未満は360,000円、590万円以上920万円以下は144,360円という2段階の設定になっており、920万円以上は対象外となります。この就学支援金は学校が申請代行を行い、学校に入るお金のため最初から学費を減免した形で学費請求しているケースもありますので、確認が必要です。世帯収入は目安であり、実際は課税証明書の納税額で判断するため、多少自治体によって課税率が変わりますので、年収はあくまでも参考基準として考えます。

その申請にはマイナンバーカードを使う方法があります。まだ、マイナンバーか、課税証明書かどちらかを提出することになっていますが、今回のコロナ禍において、マイナンバーカードの仕組みによって行くのか?更に別な方法になっていくのか?で変わってくると思っていますが、マイナンバーカードがあった方が手続きは楽です。カードのコピーを提出すれば3年間OKで、課税証明書の場合は毎年取得して提出しなければいけません。提出時期も6月頃と前年の課税額が確定したらすぐに提出となりますので、役所関係も混雑している中となります。混雑している役所は足が向きにくくなりますので、提出が遅れる事態となった場合、満額受給できなくなる可能性もあります。今はまだコロナ的な手続きで混雑しているかもしれませんが、マイナンバーを今年のうちに申請しておくのがよい方法だと思います。

学費に充当される就学支援金は、学校によっても違いますが私の勤めている学校では、12月に学費への充当手続きが行われます。そのため、1~2月は学費が多く入っている場合が数件出てきて、各ご家庭に返金する手続きも行われます。144,360円が支給されると思っていたけど、360,000円の対象となっていて、差額が発生する場合などです。翌年度の学費として、教科書代などとしてご活用いただければと思います。

マイナンバーと口座情報を紐づけるなんてお話しもありますが、そうすると学校でもマイナンバーの中を見なければいけません。今は番号しか取得しないため、その内容までは個人情報ですので、一切触れていません。口座が紐づいたとしても、学校にその権限は不要です。責任が大きくなるだけですから、返金する銀行口座は別に教えてもらうことになると思います。

新入生は入学前と6月にこの手続きがあることを覚えておいてください。
2年目以降は毎年6月の手続きのみとなります。

通信制高校の場合、74単位分もしくは48か月という限度がありますので、転入や編入、学びなおしの方などはお気をつけください。

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