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2021/07/29【休業支援金申請期限の延長】

2021/07/29【休業支援金申請期限の延長】

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる休業期間及び申請期限が延長されました。

令和2年 10 月~令和3年4月の休業期間については、申請期限が7月31日から9月30日に延長されました。
 
令和2年10月前の休業であっても、
 
① 令和2年 10 月 30 日公表のリーフレットの対象となる方(下記のいずれかに該当する方)
・いわゆるシフト制、日々雇用、登録型派遣で働かれている方
・ショッピングセンターの休館に起因するような外的な事業運営環境の変化に起因する休業
の場合
・上記以外の方で労働条件通知書等により所定労働日が明確(「週〇日勤務」など)であり、
かつ、労働者の都合による休業ではないにもかかわらず、労使で休業の事実について認識が一致しない場合
② 労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)

に該当する方は、疎明書を添付して申請することができます。
 
お気軽にお問合せください。

休業支援金延長へ

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる休業期間及び申請期限を延長します
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000810056.pdf

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