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2020/06/26【社会保険料標準報酬月額改定のコロナ特例新設】

社会保険料の標準報酬月額の改定について、コロナ特例ルールが設けられました。以下の要件を満たす方が対象となります。同一の被保険者について一回限り特例改定の届出を行うことができます。
 
◆新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方
◆著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。
◆本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。
(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)
 
令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和2年5月から8月分保険料が対象となります。
※令和3年1月末日までに届出があったものが対象となります。それまでの間は遡及して申請が可能です。
 
7月又は8月に特例改定が行われた方には、定時決定が行われないため、今回の特例改定に限り、休業回復した月から継続した3か月間の平均報酬が2等級以上上昇した場合には、固定的賃金の変動の有無に関わりなく、随時改定(月額変更届)の届出が必要となります。
 
★《以下Q&Aより抜粋》
Q2 休業のため、給与を支給していない場合や支援金(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金)を受ける場合でも、特例改定の対象となりますか?
A 給与を支給していない場合や支援金を受ける場合でも、特例改定の対象となります。この場合、実際の給与支給額(※)に基づき標準報酬月額を改定することとなり、報酬が支払われていない場合は、今回の特例改定に限り、最低の標準報酬月額(健康保険は5.8万円、厚生年金保険は8.8万円)として改定することとなります。※支援金は、給与支給額には含みません。
 
リーフレット
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/01.pdf
詳細説明
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/02.pdf

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