2023/10/14【複数の傷病で労務不能となったときの傷病手当金】
2023/10/14【複数の傷病で労務不能となったときの傷病手当金】
傷病Aで労務不能となったあとに、因果関係のない別の傷病Bで労務不能となった場合の傷病手当金の扱いは、図のようになります。
◆傷病Aで労務不能となった4日目から傷病Bの待期期間終了まで
⇒傷病Aに基づく傷病手当金
※後発の傷病Bの待期期間中においても、傷病Aに基づく傷病手当金が支給されます。
◆傷病Bで労務不能となった4日目から傷病Aの労務不能期間終了まで
⇒傷病Aに基づく傷病手当金又は傷病Bに基づく傷病手当金のいずれか高い方
※支給されない低い方の傷病手当金についても、支給されたものとして残りの支給期間は減少します。
◆傷病Aの労務不能期間終了後から傷病Bの労務不能期間終了まで
⇒傷病Bに基づく傷病手当金
全国健康保険協会 京都支部
令和4年度健康保険委員研修会資料「傷病手当金について」より
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/kyoto/koho/kensyu2022-4.pdf
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?