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2022/1/30【雇用調整助成金業況特例における業況の再確認】

2022/1/30【雇用調整助成金業況特例における業況の再確認】
 
令和3年12月末までに業況特例を利用している(=業況の確認を既に行った)事業主が、判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業等について申請を行う場合は、最初の申請において、業況特例の対象となることについて、業況の再確認を行いますので、売上等の書類の再提出が必要になります。
 
給与の計算期間が毎月1日~末日という会社が、令和4年1月1日~1月末日分の雇用調整助成金の支給申請を行う場合、たとえ、令和3年12月末までに業況特例を利用していたとしても、令和4年1月以降は業況の再確認が必要となります。
 
業況の再確認において、30%以上の売上低下が確認された場合は、業況特例による申請を行うことができます。

令和4年3月までの雇用調整助成金の特例措置等について
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf

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