健康の概念と制度
①健康の定義 1946年WHO憲章
健康とは単に病気、あるいは虚弱でないというだけではなく、肉体的、精神的、社会的に完全に良好な状態(well being)である。
②ヘルスプロモーション
・定義 人々が自らの健康をコントロールし、改善することができるようにするプロセスである。(1986年 オタワ憲章)
③公衆衛生
組織された地域社会の努力を通して、疾病の予防、生命の延長、身体的・精神的健康と効率の向上を図る科学であり技術である。(WHO)日本国憲法第25条
④予防医学
予防医学(第一次予防→健康増進、特異的予防)中心の公衆衛生施策
⑤集団の健康指標について
健康寿命(日常生活が制限されることなく生活できる期間)については、算出方法として、活動制限なし、自覚的健康度、介護の必要なしの3つの指標を用いている。
⑥医療保障制度
国民すべてが本人または家族として医療保険に加入している(国民皆保険制)
医療給付は、医療機関にかかった費用を保険者が払う現物給付、保険料に財源を求める(社会保険方式)
⑦医療関係法規
・身分法→医療に従事する人々の任務、免許などについて定める法律
・業務独占
・名称独占
・医療施設→病院は医師が医業をなす場所で患者20人(床)以上の収容施設を有するもの。診療所とは患者19人(床)以下の収容施設
・病院の開設者は都道府県知事の許可が必要で、病院などの管理者は必ず医師でなければならない。
⑧インフォームドコンセント(説明と同意)
患者が自分自身の病気と医療行為についての危険性と利益など十分な説明を受け、患者がそれを理解、同意して受諾すること
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