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残業の上限規制

こんにちは。みやび開業準備中です。

先日のお盆休みに社会人3年目の息子が帰省しました。その息子が「現場の人間には手当がつくようになるから楽しみだ。」と言っていました。息子はゼネコンに勤めており、建設現場で施工管理の仕事をしています。
理由を聞くと、建設業の残業上限規制が始まったから、残業代の代わりに現場の人には手当がつくとのことでした。

改めて残業規制とは何かをまとめてみます。

1. 残業上限規制の背景

2019年に始まった働き方改革の一環として、労働者の健康と働きやすさを向上させるために残業時間の上限が法的に定められました。この規制は、すべての業種に適用されますが、建設業においては特例措置がとられており、開始から5年たった2024年から適用が始まりました。ちなみに建設業と同じように2024年から適用された業種に「自動車運転の業務」と「医師」があります。
もちろん前提として残業をするには、労使協定(36協定)を結び、労働基準監督署に届出する必要があります。

2. 規制の内容

建設業における残業上限規制は、以下のような内容です。

  • 月間の残業時間:45時間が基本上限。

  • 年間の残業時間:360時間が基本上限。

ただし、特別な事情がある場合、以下の特例が適用されます。
(年6回まで)

  • 年間の上限:特別な事情があっても、年間720時間までが上限。

  • 月間の上限(休日労働含む):特別な事情がある場合でも、月100時間未満。

  • 複数月の平均(休日労働含む):2か月~6か月の平均で80時間を超えてはならない。

※休日労働とは週1回4週4日の法定休日に働くことをいいます。

3. 建設業の特例

建設業は、災害時における復旧・復興の事業については、1か月100時間未満、2か月~6か月の平均で80時間以内の要件は適用しません。

4. 建設業以外の業種の上限

自動車運転の業務 ⇒年間上限は960時間 

医 師      ⇒一般的な医師(A水準)は年間上限960時間、1か 月100時間未満。その他B水準、C水準などあるが省略。

5. まとめ

息子も1か月45時間、年360時間、これを超える特別な場合は6回までということは理解していました。恒常的に特別な場合くらいの残業が発生しているというところは問題かと思いましたが、上限規制の適用をきっかけに社員が無理なく働ける環境を整えていってほしいと親としても社会保険労務士としても切に願います。



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