見出し画像

セミナー受講「会社を強くする!働き方改革と目指すべき組織  弁護士・中小企業診断士 鈴木文崇先生」

こんにちは。とくほ社会保険労務士事務所の徳保美和です。

2021年12月14日(火)大阪商工会議所東支部主催の人事労務セミナーに出席しました。
講師は鈴木俊生法律事務所 鈴木文崇先生です。

働き方改革、同一労働同一賃金、メンタルヘルス対策、セクハラ・パワハラへの対応まで、2時間の中に幅広い内容が凝縮されていましたのでかいつまんでメモを残しておきます。

同一労働同一賃金について


顧客から、正規と非正規の待遇差の是正について相談を受けた際、どの程度までそろえればよいのか毎回悩んでいたのですが、おおよその基準が理解できました。
職務内容、責任、配置の範囲の差がポイントですね。

特に大事なのは待遇の差の理由を聞かれたときに、誠実に説明を果たすこと。
非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇について事業主に説明を求めることができます。
事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。

鈴木先生の説明では、待遇差の不満からいきなり訴訟につながることはあまりなく、事業主の説明義務が果たされていない場合にこじれてしまうことが多いそうです。


メンタルヘルス対策について


まず大前提、休職規定は法律に義務付けられていません。
休職規定を定めていないと、労働者がけがや病気で長く休む場合に対処に困ってしまうことになります。


厳しすぎてすぐに解雇したら解雇権の濫用で無効になる恐れがありますし、優しくしすぎても治るか治らないかわからない社員をずっと面倒見なくてはいけなくなって会社に負担がかかります。

今回のセミナーでは、休職制度や休職規定の作成時のポイントを抑えることができました。


今まで勉強していた別の書籍やセミナーでは、休職規定について「各社の事情に合わせて適宜作りましょう」みたいになっていることが多かったのですが、具体的な注意点が例に上がっていたので今後の提案に活かすことができそうです。


休職は労働者の権利ではなく、解雇猶予措置であることが原則で、療養専念の義務を明記する必要があることなど、とても参考になりました。

余談


セミナーを受講していると自分のサービスのアイディアが浮かぶことがよくあります。


今回も、今作っているメンタルヘルス対策について講義中にアイディアが膨らみました。
アプローチの仕方を今までよりもやや経営者目線にして、まとめられそうです。

反省


講師の鈴木先生と名刺交換をさせていただいたのですが、2時間講義に聴き入っていたので、のどがカラカラで声が出ず、挙動不審になってしまったのが反省です。


ああいうとき、スマートに自己アピールできる人っているんですかね。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?