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【都市計画法2】地域に合わせた決まりは13種類

日本の土地を5つに分けた後は、さらに「これに使ってね!」と指定される場所がある。
それが用途地域。

地域地区と混同しちゃっていつも悩むけど、地域地区の中の主な13種が用途地区。

市街化区域では必ず定める。
非線引区域・準都市計画区域では定めることができる。(一応その内、ね)
市街化調整区域では原則定めない。(もう調整しとるからね)
両区域外では定められない。(ちょっとそこはまだそこまでではないです)

  • 第一種低層住居専用地域

  • 第二種低層住居専用地域

  • 第一種中高層住居専用地域

  • 第二種中高層住居専用地域

  • 第一種住居地域

  • 第二種住居地域

  • 準住居地域

  • 田園住居地域

  • 近隣商業地域

  • 商業地域

  • 工業専用地域

  • 工業地域

  • 準工業地域


いや多い!
細かいものは他にもあるけどメインはこれ。
メインでこれ。
13種類。

第一種とか第二種ってなんだよってなるけれども…
第二種は「主として」と決まりをフワッとさせる言葉がついてる。

それでは改めて。

  • 第一種低層住居専用地域:低層住宅の良好な住居環境を保護

  • 第二種低層住居専用地域:主として低層住宅の良好な住居環境を保護

  • 第一種中高層住居専用地域:中高層住宅の良好な住居環境を保護

  • 第二種中高層住居専用地域:主として中高層住宅の良好な住居環境を保護

  • 第一種住居地域:住居の環境を保護

  • 第二種住居地域:主として住居の環境を保護

  • 準住居地域:道路沿いの業務の利便増進と、これに調和した住居環境を保護

  • 田園住居地域:農業の利便増進と、これに調和した低層住宅の良好な住居環境を保護

  • 近隣商業地域:近隣住民への日用品供給等の商業その他の業務の利便を増進

  • 商業地域:主として商業その他の業務の利便を増進

  • 工業専用地域:工業の利便を増進

  • 工業地域:主として工業の利便を増進

  • 準工業地域:主として環境悪化のおそれのない工業の利便を増進


低層、中高層、住居、道路沿い、田畑、商業、工業の7ジャンル。


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