7年4月1日から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。 2 【役立つコンテンツ配信中】大阪西天満のミストラル社会保険労務士・行政書士事務所 2024年7月10日 10:49 これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、令和7(2025)年4月より、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。育児休業給付金の支給対象期間延長手続きhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.htmlリーフレット1https://www.mhlw.go.jp/content/001269748.pdfリーフレット2https://www.mhlw.go.jp/content/001269700.pdf #育児休業 #延長 #育児休業給付金 #介護休業 #育児休業延長 2 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート