7年4月1日から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。

これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、令和7(2025)年4月より、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。

育児休業給付金の支給対象期間延長手続き
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html

リーフレット1
https://www.mhlw.go.jp/content/001269748.pdf

リーフレット2
https://www.mhlw.go.jp/content/001269700.pdf

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