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歳の頃は30代前半でしょうか? 控えめな声がする女性から電話がかかってきた。
いろいろ深く聞いてみると、宅建業の免許依頼ではなく、専任の宅地建物取引士の「常勤性」と「専任性」に関する問い合わせだ。ご相談の詳細は守秘義務により明かすつもりはないが、、、、まず、

専任性認定の要件として、専任の宅地建物取引士は、「常勤性」と「専従性」の二つの要件を充たさなければならない。つまり、当該事務所に常勤して専ら宅建業の業務に従事すること、が必要となる。

常勤性
宅地建物取引士が当該事務所に常時勤務することをいい、常時勤務とは、宅地建物取引士と宅建業者との間に雇用契約等の継続的な関係があり、当該事務所等の業務(営業)時間に当該事務所等の業務に従事することを要します。

そのため、常勤性が認められないとされた事例として、在学中の大学生、社会通念上通勤可能な距離を越えている場合や別企業の従業員や公務員である場合が挙げられる。

専任性
宅地建物取引士は、専ら当該事務所等の宅地建物取引業に従事することが必要で、 宅地建物取引士が宅建業のみならず、他の業務も併せて従事する場合、当該宅地建物取引士が専ら宅建業務に従事することができる状態かを実質的に判断することになります。

複数事務所の専取兼務や監査役の専取兼務は専任性は否定され、契約社員・派遣社員の場合は宅建業者が当該社員を指揮命令できる関係にあることで肯定される。

その女性はこの2点についてとても心配だったのだろう。何度も何度も繰り返し、そして角度を変えてご質問されていた。非合法は決して許されないのでその点を譲ることはしないが、最後は、マイナンバー、税務関係、密告、雇用保険、副業などなど右から左へとご質問内容が行き来するので、途中からお互い笑ってしまった。「常勤性」で守るべきところを守っていれば叶わない結論にはならないと思うのだが、こちらのアドバイスをどう受け止めたのだろうか?

電話を受けて早々、依頼ではないことに気づいたが、それはそれで楽しい電話時間であった。時間にして30分ほど。

電話を置いたら、
「楽しげに話してましたけど、お知り合いですか?」と隣のスタッフが聞いたので、、
「いえ初めての方です」
「えーーーーー!!」

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