見出し画像

地位確認等請求事件⑤(平成29年7月27日最高裁・差戻上告審)

概要

業務上の疾病により休業し労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付及び休業補償給付を受けている上告人兼申立人が、被上告人兼相手方(学校法人)から打切補償として平均賃金の1200日分相当額の支払を受けた上でされた解雇につき、上告人兼申立人は労働基準法81条にいう労働基準法75条の規定によって補償を受ける労働者に該当せず、上記解雇は労働基準法19条1項ただし書所定の場合に該当するものではなく同項に違反し無効であるなどと主張して、被上告人兼相手方に対し、労働契約上の地位の確認等を求めたところ、差戻後控訴審が請求を認容した第一審判決を取り消したことから、上告人兼申立人が上告した事案。

結論

棄却、不受理

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?