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登録支援機関、特定技能、職業紹介、、そして申告書は必要か?

まず登録支援機関とは、
特定技能1号の外国人に対して、在留中に安定的・円滑な活動を行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を、受入れ機関(特定技能外国人を雇用する企業等。法律上は特定技能所属機関という)から委託を受けて、受入れ機関に代わって実施する者のこと。ちなみに、特定技能2号外国人への支援は義務はない。

では、その特定技能とは何か?
生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として指定した在留資格のことです。
具体的な特定産業分野は、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」で定められ、①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業となっています。

次に、有料職業紹介。
営利を目的とするか否かにかかわらず、職業紹介に関し手数料又は報酬等の対価を受けて行う職業紹介事業をいい、職業安定法の規定により求職者に紹介してはならないものとされている職業以外の職業について、厚生労働大臣の許可を受けて行うことができる。

そこで、この3つがどう絡むかと言えば、
特定技能外国人は、直接雇用が必要であり、派遣は認められていない。
一方、特定技能外国人を雇用する企業は、中小企業が圧倒的に多いため、自社で、
出入国の送迎、適切な住居の確保・生活必要な契約支援など他項目にわたる援助をすることに限界があり、登録支援機関にそれをお願いする場面が多いと思われる。
その特定技能外国人は、日本国内で勤務する場合、相手国の送り出し期間を経由することが通常であり(国によって異なる)、その特定技能外国人を直接雇用してもらうため紹介事業の許可を持っていた方がスムーズに雇用に結びつけ、かつ登録支援機関としての役割も担えることとなる。
実際に、登録支援機関+有料職業紹介事業をセットとする会社が多い。

問題はここからだ。
このような事業所は「取扱職種の範囲等」は「国内」のみとなっているが、例えば「フィリピン」「タイ」などと追加していく必要があるのか?
追加の必要があるなら、やはり相手国ごとの送り出し機関(取次機関)の契約書を添付して取次機関の申告をする必要があるのか?
現状の許可のままで運営することは違法か?

こたえは、変更届が必要で現状のままでの運営は違法になる。

特定技能外国人材の受入れに関する留意点

国外にわたる職業紹介については、「特定技能外国人も含めて」介された許可基準を満たし、必要な書類を提出しなければならない。

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