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労災事故が発生した。会社担当者は良かれと思った行動のなのだろうか?

事故当日の事故後を時間単位有休、その後7日間を全て有給休暇扱いし、労災請求については従業員に説明しなかった。

従業員からの問いかけに、「有休扱いなので労災請求できません。」

まーそうですけど、過去からそのような扱いが続いていることに、とうとう他の従業員も巻き込んで、大ごとになってしまった。
こちらに問い合わせがあったのはそのタイミングだ。

当該従業員は、有給を指定した覚えはない、、、ま、そりゃそうだ。
私傷病ではないので、労災請求できる、、、至極当然。

強硬な姿勢に会社が折れて、労災請求の指示を総務担当者に出したが、有給休暇を取得した給与計算月は既に前月経過している。
今月、有給休暇取得分の給与を相殺(または従業員へ請求)することになるが、業務災害である以上、待期3日間は平均賃金の6割を会社が補償することになるため、給与計算担当者の事務負担が生じている。

有給休暇ではなく、特別休暇扱いすればよかったのにな。


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