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短時間勤務にかかる随時改定はクセがある。

昭和24年4月25日保文発第744号の1に「法第三条三項に規定する標準報酬月額の変更については、その報酬の増減が継続的性質のものである場合に於て行うものであり、御来示のように傷病その他の事由によって減少する場合に於ては、その必要がないものと解されたい。 」

とある。

育児による短時間勤務や病気等により一時的に短時間勤務となり、それまで受けていた報酬よりも少ない報酬を受けることになった場合で、、、、

1 短時間勤務者として、新たに契約を結びなおしたとき。
2 就業規則上、育児や病気により短時間勤務となる者の給与規程等が別に規定(実際には規定されていないが慣例上の場合も含む。)されているときの、下記ア、イの場合。

ア 月給制であった者が、時給制に変更となる場合。
イ 月給制のまま、勤務時間を短縮し、短縮した分給与も減額する場合。例えば、8時間労働者の者が7時間勤務となり、基本給が8/8から基本給7/8に変更される場合。
これらは、それぞれ随時改定の対象となる。

この事例のように就業規則や給与規定に「短時間勤務制度」を設けている事業所について、その規定に基づく所定労働時間の変更に伴い、給与(固定的賃金又は給与体系)の変更が生じる場合は1および2とも随時改定の対象になるが、単に勤務していない時間分について給与が控除されているに過ぎない場合(欠勤控除のようなケース)は、随時改定の要因にならない。

弊所顧問先では、ほぼ後者の例で対応しているため、随時改定対象にならない。




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