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今更ですが、
令和2年10月28日の第132回社会保障審議会医療保険部会の資料を見ると、、、
傷病手当金の支給件数が被用者分で約200万件、うち協会けんぽ120万、健保組合70万、共済組合10万となっている。
支給決定額は、約3900億円(被用者保険分)、うち協会けんぽ2100億円、健保組合1600億円、共済組合200億円。
疾病別の構成割合は、1位が「精神及び行動の障害31.30%」2位が「新生物(いわゆるガン)18.63%」で納得の数字。
弊所で申請する傷病手当金の疾病割合もこれに合致する。

少し視点を変えます。

傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病又は負傷等により障害年金もしくは障害手当金の支給を受けるとき、又は老 齢年金の支給を受けるときは、年金優先の併給調整が行われる(健康保険法第108条第3項〜第5項)

この資料によると、協会けんぽにおいて、令和元年度に併給調整により発生した過払い債権は障害年金で5001件(15.8億円)、老齢年金で2956件(2.9億円)と言うことである。
傷病手当金申請時に、申請者から年金受給者であることの申告があった場合は過払いは発生しにくいものと思われるが、申請時には年金受給権がなかったが遡って年金給付が行われたなど、傷病手当金申請時に年金受給者であることの申告がなかった場合は、事後的に年金証書等の写しを徴求するか、日本年金機構に照会を行うことによって年金給付状況を把握し、遡及的に併給調整が行われる(被保険者に返還請求をする)こととしている様子。

これで一体いくら返還できているのだろうか?

令和元年6月(本格運用:10月以降)からは、マイナンバー情報連携により、申請者からの書類添付を受けずに、全ての申請について年金受給状況を確認することができるようになったため、このような過払いは減っているだろうが、実際はどうなのだろう。

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