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育児休業法においてのパパ休暇は、配偶者の産後56日間、これは周知のこと。

(1)あるパパが、配偶者の産後60日をパパ休暇(?)として申し出た。
(2)これはパパ休暇の期限である1回の申し出につき産後56日を突破しているので、再度の育休申し出はできないことになる。
(3)ところが、1回目の育休が終了後、本人は新たな申し出として2回目の育休を取得している。(事業所は合法だと勘違い)

ここで困ったことに、
(4)(1)〜(3)について年金事務所への2回にわたる育児休業取得申出書は何の問題なく受け付けられてしまっている。

ここまで来て弊所に相談があった。
今回の事例では2回目の育休申し出は受け付けられない。(延長ならOK!!)
なのに、「事業所はそれを2回目の申し出として受付(ご自由にどうぞ!)、年金事務所が育児休業法に基づく2回目の育児休業として事務処理してしまっていること」についてどうしたものかと考えて、結局今後の本人の希望を聴き取り、年金事務所とのやり取りで、

「結果は伏せます」が、落ち着くところに落ち着いた。

以上の問い合わせに対して年金事務所担当者の声のトーンが大きく変化するほどのものでした。

男性の育休パターンは勉強会でお知らせしたつもりでしたが、やはり経過とともに忘れていくのでしょう。

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