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働き方改革によって令和2年4月(中小企業は1年遅れ)より同一労働同一賃金(パート有期雇用労働法・労働者派遣法)が始まりました。
派遣事業者様については、毎年公表される「厚生労働省職業安定局長通達」で示された待遇以上とするよう労働局受給調整事業部の毎年度のチェックによって適法に運用されているところです。
一方で、その他の事業所様については、今年3月より労働局雇用環境・均等部(室)の報告徴収等によって同一労働同一賃金の取り組みを強化することとされて、実際のところ、予定時間をおおきく超えた詳細な実地調査、聴取が行われているのを確認しています。

ここで明らかな法違反が認められる場合は、労働局長による助言・指導等(是正勧告など)が行われます。

そのようななか、
名古屋自動車学校で定年後の嘱託職員の基本給・賞与を定年前の半分以下とした事案の最高裁判決が7月20日に出されました。

最高裁は、定年後の嘱託職員の基本給について定年前の6割を下回る限度で違法、賞与についても正職員の6割相当を下回る限度で違法と判示した名古屋高裁判決を破棄し、差し戻しました。

(経緯)
裁判は名古屋自動車学校で正職員として教習指導員の業務に従事していたが、平成25~26年に満60歳で定年退職し、1年更新の嘱託職員となりました。
定年前後で職務内容や人材活用の仕組みに違いはなく、基本給は定年退職時の50%以下、賃金総額は60%程度に引き下げられていました。
二審の名古屋高等裁判所は定年退職時の基本給の60%を下回る部分と、基本給を定年退職時の60%の金額とし、正社員と同じ基準で計算した賞与額を下回る部分について、不合理と認めていました。

判決文
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/208/092208_hanrei.pdf


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