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私傷病欠勤が継続する中、そのまま退職に至るケースはよくあることだ。

欠勤が長期に及べば及ぶほど、その間の傷病手当金の申請回数も多くなる。

その間給与が無給であることがほとんどなので、在籍中であることに変わりはないため、従業員は社会保険料を毎月納付しなければならない。しかしながら給与が無給だと会社は天引きする術を失うため、従業員の社会保険料をひとまず会社が肩代わりして毎月納付することとなる。
会社は、その肩代わりした本人負担分の社会保険料をどこかのタイミングで本人から徴収しなければならない。

ところがそのまま退職してしまうケースでは、本人に請求することになるが、以後連絡が取れなくなり回収できなくなることも稀にある。

そんなときの方法として傷病手当金の会社の代理受領だ。本来、傷病手当金請求は本人申請であるが、会社が代わって届出してあげており、そうであればなおさら可能な方法だ。

もちろん本人申請の原則に変わりはないので、代理受領を勝手にするわけにはいかないから、社会保険料の未納分について、在籍中(欠勤中)から説明し本人の了解を得る必要がある。

傷病手当金請求書にはそのあたりの記載はないが、争いにならないよう本人と会社の間にそのような取り決めを交わす様式を備えておくといいだろう。

支給決定となった暁には、本人負担分を控除して本人口座へ振り込みすれば完了となる。(もちろん明細も添付してあげよう。)

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