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顧問先から「60歳到達時等賃金証明書」の賃金日額の計算方法で、
みなし離職前の最後の被保険者期間6か月に支払われた賃金総額(ボーナス等は除く)を180で除して計算するのが原則と書かれてますが、例外は何ですか?
と問われ、少し慌てた。

受験生時代ならポンっと答えられたであろう。
おおよそ検討はついていたが、自信持って回答できなかった。

離職票の賃金日額、各給付の日額計算は、ハローワークが計算してくれるため、普段その詳細にはほぼ無関心。

しかし、なんのことはない。答えは簡単だ。

(賃金日額)
第十七条 賃金日額は、算定対象期間において第十四条(第一項ただし書を除  く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の六箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第六節及び次章において同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。

2 前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、前項に規定する最後の六箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の六箇月間に労働した日数で除して得た額の百分の七十に相当する額

二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によつて定められている場合には、一箇月を三十日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額

雇用保険法17条第2項1号に「日給、時間給、出来高払い制その他の請負制度で賃金が定められている場合」は、労働日数で除した額の70/100を最低保障することになっている。
2号で、賃金の一部に当該給与が含まれる場合は、その期間の総日数で除し、1号と合算すればよい。

以上が賃金日額計算の例外で最低保障額となる。この部分、ハローワークお任せで考えをめぐらすことはほぼないんだよなぁ〜。

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