見出し画像

1型糖尿病患者が、障害基礎年金の支給が認められないのは不当だと訴えていた裁判で、東京地方裁判所は「日常生活に著しい制約を受けていて支給を認めないのは違法だ」として、国の決定を取り消し、年金を支給するよう命じました。(4.7.26東京地裁判決)

いまから5年前に、障害基礎年金を申請しましたが認められず、不支給の決定を取り消すよう求めていました。
1型糖尿病は免疫の異常などで発症するとされる病気で、原告は幼少時に発症、一日に数回、血糖値を下げるインスリンを投与していますが血糖値を安定させるのは難しく日常生活に支障があると訴えていたようです。
裁判長は「食事、行動、仕事などに常に慎重な配慮を要し、影響は生活全般に及んでいる。日常生活に著しい制約を受けていて、支給を認めないのは違法だ」と指摘して、国の決定を取り消し、障害等級2級に相当する年金を支給するよう命じました。

しかし、1型糖尿病をめぐる裁判では、喜ばしいことばかりではなく、障害基礎年金の支給を途中で打ち切られた大阪や奈良などの患者が、同様の訴訟でほぼ訴えが退けられています。

今回の判決を受け、国が控訴するかどうか。。。。
厚生労働省は「判決内容の詳細を精査し、関係省庁と協議したうえで適切に対応したい」。

画像1


いいなと思ったら応援しよう!