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障害福祉サービス事業所の福祉・介護職員等のベースアップ等支援加算を創設

厚労省は、令和4年度障害福祉サービス等報酬改定について、意見公募手続き(パブリックコメント)を開始し、期限は6月8日までとなっています。

障害福祉サービス事業所の福祉・介護職員等を対象とした処遇改善を10月以降も継続するために、改定により関係告示を改正し、新たに「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」を創設する。
改正告示は6月下旬に公布、10月1日改正予定。

パブリック・コメント
令和4年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う関係告示の一部改正について(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示案)

昨年の閣議決定に基づき、福祉・介護職員を対象に月額9,000円程度引き上げるための措置を今年2月から9月まですでに補正予算で実施しているが、10月以降も引き続き、形を変え引き継ぐ形で新加算を導入する。

ちなみに、介護分野では「介護職員等ベースアップ等支援加算」の導入に関する改正告示が4月14日に公布されている(10月1日実施)。

加算要件は以下のとおり。
(1)対象サービスは、現行処遇改善加算等と同じ。
(2)現行処遇改善加算1~3のいずれかを取得している事業所を対象。
(3)加算額の3分の2以上はベースアップ等(基本給または毎月決まって支払われる手当の引上げ)に充てる。
(4)加算の単位数は、その事業所の障害福祉サービス等報酬にサービス種類ごとに設定された加算率をかけて算出。障害福祉サービス等報酬とは、基本報酬に処遇改善加算および特定処遇改善加算を除く加算・減算を加えた単位数のこと。
(5)新加算額は、事業所の判断により、福祉・介護職員以外の職員の処遇改善にも充てることができる。

新加算の申請は8月受付開始され、10月支払い分の報酬から支給されるが、実際の新加算支払いは12月からとなっている。



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