見出し画像

障害年金と傷病手当金を同時にもらえるか?

受診した医師から片方しかもらえないので障害年金の方を請求してくださいね! と言われた被保険者。
その簡単な説明も、どーなんって思うけど、ご自身で請求した障害年金は3級相当だが初診日時点で国民年金加入者だったため、受給することができないとの結果だ。

弊所はその後の、傷病手当金請求で引き継いだ形だ。

傷病手当金は私傷病で労務不能の人が対象となり、受給開始日から通算して最大1年6か月間受給することができる。
一方、障害年金は、原則1年6か月以上経過して病気やケガが治癒せず障害等級に該当する場合に受給できるもの。

では、障害年金と傷病手当金を同時に受給することはできるのか。

両方を同時に受給することはできないため併給調整されます。
障害年金の方が優先的に支給され、傷病手当金の方は差額がある場合に、その差額分が支給されます。通常、傷病手当金の方を先に受給するケースが多いです。

傷病手当金のあとに障害年金を受給するときは、まずは傷病手当金が通常どおり全額支給され、後から障害年金の受給が決定して支給が始まると、重複期間についても障害年金が全額支給されますが、障害年金が優先支給のため、協会けんぽから重複部分の傷病手当金の返還が求められます。

画像1


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?