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学校長に対する懲戒免職処分及び退職手当等不支給処分取消請求控訴事件②(平成31年2月27日東京高裁)

概要

公立中学校の校長の非違行為について、千葉県教育委員会が、本件非違行為は、公教育に寄せる県民の信頼を損ね、その職の信用を著しく傷つけたものであり、地方公務員法33条に違反し、地方公務員法29条1項1号及び3号に該当するとして、同人に対し懲戒免職処分をし、また、本件退職手当条例12条1項に基づき、同人に対し、退職手当等全部不支給処分をしたところ、1審原告が、本件各処分の取消しを求めた。(千葉県・千葉県教委事件)

結論
原判決変更、請求棄却

判旨
部下である教諭に対し同意なくわいせつ行為を行い、急性ストレス障害的な病的症状を発生させる等した学校長に対し、千葉県教育委員会が、同委員会の懲戒処分に係る処分基準に従い、懲戒免職処分としたことは、社会観念上著しく妥当を欠くものではなく、裁量権の逸脱又は濫用に当たらない。

懲戒免職処分を受けた学校長に対し、千葉県教育委員会が、人事委員会の定める退職手当条例の運用基準に従い、退職手当等の全部を不支給とする処分としたことは、裁量権の逸脱又は濫用に当たらない。


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