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『基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命』弁護士に課せられた第一条…依頼人の利益だけが優先されてないか?

 弁護士は、この「社会正義」=「公」と、「依頼者の利益」=「私」をどのようにバランスさせているのでしょうか?
 いくら依頼者のためとはいえ、刑事法規に触れるような違法なことをすることはできません。
 違法なことでなければ何をやってもいいのでしょうか。 
 この点、弁護士職務基本規程31条は、「弁護士は、依頼の目的又は事件処理の方法が明らかに不当な事件を受任してはならない。」と規定しています。
 以上が、主に弁護士に課せられた社会的責任と義務なのです。
 しかし最近の事件や裁判の経過を見ていると
 『黒を白と言いくるめる』のが、弁護士の『甲斐性』とされているような気がしてならないのです。
 筆者には、例えば有罪と想定される被告には、社会的正義を諭(さと)した後、受ける処罰に対しては被告の反省や犯罪を犯した背景を勘案して、処罰の軽減を酌量するように求める。
 これが弁護士のあるべき姿では無いでしょうか?
 示談屋であってはならないし、自己利益追求しか眼中にないような活動は、ある意味、『社会害悪』に過ぎないのです。
 以上、偏見に基づく意見です。


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