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独身偽装=性犯罪

私は彼が既婚者であることがわかっていたら、性行為をすることに合意はしませんでした。

合意のない性行為は犯罪です。

各都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながる全国共通番号
♯8103(ハートさん)
そして、県の性暴力被害者支援センターに電話をしました。

県の性暴力被害者支援センター

まず電話をしたのはこちらでした。
対応はひどいものでした。
おそらく、「さっき乱暴されました」ではなかったのでそのような対応になったのだと思います。
話は丁寧に聞いてくれましたが
「騙されて悔しかったのね。あなたがいい女になって、幸せになることが一番の復讐よ」という内容のことを言われました。
性暴力だと思っていたらそんな言葉は出てこないはずです。
私は本当に悲しくなりました。
ただの男女問題だと思われているのだと思いました。
性暴力の被害者支援センターでさえ、そんな認識なのだと絶望してしまいました。

私は、今よりももっと幸せになると決めています。それは当たり前のことです。
でも電話をした時は幸福になる為の行動を起こす体力と精神が奪われていたのでそんなことを言われるのは辛かったです。

幸せになるのは大前提の上で、どうするか。を考えているのに。

今でも100%までは回復してませんし、いつ100%になるのか、そもそも回復出来るのかすら分かりません。


犯罪被害相談電話窓口

犯罪被害相談電話窓口の方(女性の方でした)は丁寧に話しを聞いてくださり、そして私の気持ちに寄り添い、怒ってくれました。

暴力を振るわれたり、無理やりではなく、その時に同意してしまったなら
不同意性交等罪として処罰することはできないとのことでした。

私は刑法第177条第2項の、「人違い」にあたるのではないか、とも思い話をしました。

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、
又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。

wiki books-刑法第177条

人違いには当たらないようでした。
「寝起きに、配偶者と思い込ませて性交渉に及ぶ」などが人違いに当たるようです。

これは国会でも取り上げられていたようです。

質問主意書
既婚か未婚かを秘匿して又は虚偽の申告をして肉体関係を持ったとしても、刑法第百七十七条第一項の要件には該当しないし、同条第二項の「人違い」にも該当しないと解されるため、不同意性交等罪は成立しないとの回答を得た。

マッチングアプリにおける虚偽申告への責任に関する質問主意書


答弁書はこちら

電話口の方は
「独身偽装を処罰するなら、「社長と聞いていたのに無職だった!無職だったなら性行為はしたくなかった」と言うのも処罰しないといけなくなり、
それだと一切何も嘘をついてない人しか性交渉ができなくなってしまいます。」とおっしゃっていました。
私は思わず「え、それでよくないですか?」と言ってしまいました。

嘘をついて性交渉に持ち込むな!!!!

もしも社長と思っていた無職の人の子を妊娠してしまったら人生が狂います。
でもそれだと「無職と言っていたのに社長だった」時も処罰しないといけなくなります。」と言われたので、それはそれで納得しました。
社長か無職か、とか、バスケ部と聞いてたのに卓球部だった、とか、嘘の程度は色々ありますよね。と話しをしました。
とにかく「したくない人とする」のは人権蹂躙だと思います。

電話口の方は私の話を聞き、色々調べるために電話を切り、掛け直してくれました。
「話を聞いていて、到底許せることではない」と言ってくださり
どうにか当てはまるものがないか考えてくださいました。
今の法律では難しい、との答えがきました。

県の性暴力被害者支援センターの対応がひどかったので、期待はせずに電話をしたのですが真摯に受け止めてくださりありがたかったです。

「こんなことが起きている」と言うことは、書面に残しておきます。と言ってくださり
私と彼の個人情報を残しておいてくれるとのことでした。
もし、相手が家に来たり、怖い思いをしたらすぐに電話してくださいね。と言ってくださいました。

電話口の方は、「内容証明を送ったなら、家に来たりするかも!?」と心配してくださいましたが、独身偽装をする男には逆恨みして何かしてくるというタイプは少ない気がします。
大半が自分の利益を守る、保身に走る人間が多いので、自分の立場が悪くなるようなことはせず、反論で自分の正当性を訴えてくるような人が多いと思っています。
しかし、いざとなったら守ってくれる人がいる。と思えるのはとても心強かったです。


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