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ご存知でしたか? 介護休業という選択 #15

「介護休業?なにそれ?」
社長が提案してきてくれた事で、私は初めてその制度の名前も存在も知りました。

今回は、「介護休業について」と、「それを利用した私はどのような生活を送っていたのか」をお話しします。

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あなたはご存知でしたしょうか?
介護休業とは、1991年に制定された育児介護休業法、という法律によって定められた制度です。
育児休業については、取得の有無に関わらず、ほとんどの方は「知っている」のではないでしょうか。

TOKYOはたらくネット、という東京都産業労働局が運営している情報サイトがあります。
そちらの調査によると、認知度は
・育児休業 93%
・生理休暇 91%
・介護休業 60%

となっています。

生理休暇って、けっこう最近聞くようになった言葉だと思いませんか?(私だけかな?笑)
実は、昭和23年から法律で定められているんですって!!!(労働基準法第68条)
これ、私けっこうびっくりしました。。Σ( ゚Д゚)笑

そして、介護休業が、育児休業や生理休暇に比べて認知度がまだまだ低いという事実。

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私が介護休業を取得したのは2009年12月
からです。
今でこそ、介護休業も休業手当支給の対象になりましたが、当時は「無給」でした。
*介護休業給付金制度ができたのは2017年からです。わりと最近です。)

介護休業が取得できる日数って、何日だと思いますか?
93日なんですよ。

93日ですよ!?
約3か月。。。短くないですか?

そう、介護休業を取得する目的は、「要介護の家族のために、しかるべき施設やサービスを手配し、生活を送れるようにすること」なんです。
つまり、施設やサービスを探して、手配して、身の回りを整えるための期間としての93日。

ということは、介護休業って、「家族の最期のために一緒にいる時間を持つこと」じゃないんですよ。(制定された趣旨としては。)

♢---------------------------------------------------------------------------------♢当時私はそんなこと(制度の趣旨とか)、考えもしてなかったです。
強いて言えば、「なんで無給やねん」って思ってました。

じゃあ、「無給なのに制度を利用するって何なん?」となりますが、
そのメリットは、
・会社に籍を残せる
会社の健康保険も有効なまま継続できる
厚生年金加入期間が途絶えない
つまり、会社員というポジションを維持したままにできるので、休業明けに「帰る場所がある」という状態を確保できます。

(現在は、介護休業中でも、給与の6割り程度の給付金(=失業給付同じくらいの金額イメージ)を受けることができます。)

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では、当時私は無給状態でどうやって生活していたか?

高給クラブのホステスの仕事を、週5日出勤していました。
介護休業を取得し始めたのが2009年12月です。
休業期限は2月いっぱいまで。

でしたが、当時24歳の私は「フル無視」で、休業期間が終わっても会社に復帰せず、会社への連絡もおろそかにしていました。
社長、本当にすみません。そして、そんな私に文句の連絡もしてこず、見守ってくださった事に深く感謝いたします。
(今思うとほんとに「ありえないわ自分」と世間知らず身の程知らず加減に驚愕です 笑)

私はそのまま母が亡くなる5月まで、休職状態にありました。
この期間(2009年12月から2010年5月までの半年)は、本当に色々とありました。

次回以降、この半年の出来事について、すこしづつお話ししていきます。

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