1条詰 問題集 民法2
続いて請求される側。条文を1つだけつかって、乙さんからの請求を退けてください。
問題: 甲さんは、妻から財産を隠すため、乙さんと相談して、スポーツカー(時価3000万円)を、乙さんに2000万円で売ったことにしました。乙さんも、最初はスポーツカーを買うつもりはなかったのですが、だんだんそのスポーツカーがほしくなり、甲さんに対して、売買契約が成立しているので、スポーツカーを引き渡せと請求してきています。
答えは↓
(ヒント)民法総則です。
答え 94条1項
形上は売買契約が成立しているのですが、甲さんも乙さんも相談した上で嘘の売買契約をしているだけで、本当に売買契約をするつもりはなかったのですから、94条1項で、契約自体が無効になります。
大前提 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
小前提 甲は、乙(相手方)と相談して(通じて)、スポーツカーを、乙さんに2000万円で売ったことにした(虚偽の意思表示)
結 論 甲乙間の売買契約は無効である。